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相続期間中に自宅を売却する旨の通知が来ました。

相続期間中に自宅を売却する旨の通知が来ました。 数年前に両親が離婚し母と共に暮らしています。 約1ヶ月前に父が亡くなり現在は相続期間中です。 離婚する際に自宅は(現在も母と住んでいます)父名義で住宅ローンは父と母が月ごとに交代で払っていました。 父は別に一人でアパートに住んでいました。 しかし、住宅金融公庫から今月末までに全額を支払わなければ売却する旨の通知が父宛に届いていて驚きました。 (母は間違いなく支払っていましたので、滞納していたのは父のようです) 消費者金融等の照会等はしていましたが、住宅金融公庫や銀行には連絡するのを忘れていました。 質問なのですが、相続期間中でも売却手続きをされてしまうのでしょうか? 登記簿を取り寄せ確認したら自宅は抵当に入っています。(金融公庫・銀行) 滞納分や相続期間中という事情を話せば相続期間中の間だけでも回避できないのでしょうか? どなたか、アドバイスお願いします。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

相続期間中って、何なんでしょうか? お父様が亡くなった時点で、遺産分割協議などで実際の相続内容が期末までは、相続人の共有の遺産でしょう。その遺産に債務が含まれているだけです。 相続手続きが未了の間を相続期間として責任を問われないのであれば、相続手続きをしないで責任回避する人も出てくるでしょう。 10ヶ月の期間をお考えであれば、あくまでも相続税の申告期限でしょう。 3ヶ月の期間をお考えであれば、あくまでも民法上の相続放棄が可能な期間というだけでしょう。 第三者に対するものでは、相続期間って聞いたことがありませんね。 回避できるかどうかはわかりませんが、遺産分割協議中であることを伝えて相談するしかないでしょうね。

misati4444
質問者

補足

ben0514さん 言葉が足りず申しわけございませんでした。 私が相続人で相続期間中というのは相続の承認・放棄を検討する期間(3ヶ月間)という意味で記載しました。 アドバイス通り、月曜日に相談してみます。 ありがとうございました。

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