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現在2年ほど住んでる家があります

現在2年ほど住んでる家があります 貸家なのですが、ペット禁止と言うのをしらず 飼っていたら何時までに撤去しないと 更新できないと言われたので、貰い手をさがし 猫を預けることが出来ました ですが後でもう一度玄関の扉に 手紙が張ってあって、撤去通知が来ていました。 私は生活保護で、2歳の子供も居るのですが どうしたらよいのでしょう。。 今は猫は貰い手の家に行って 家には居ません。

みんなの回答

回答No.3

 契約時にペットの件は説明されているはずです。ペット飼育禁止の項目はほとんどの契約書で見受けられます。大家さん側からすると、「契約違反」といわれても仕方ないと思えます。    大家さんに事情を説明し、わかっていただくしかありません。  後は、もう一度、契約書を吟味してください。  大家さんとけんかしてもつまりません。管理会社さんとも相談して、間に入ってもらって、うまく対応して欲しいと思います。

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

結論を言えば、退去しなくても構いません。 法的には居住権で守られていますので、大家の嫌がらせの耐えうる体力があれば、大家は強制的に退去させる事はできません。 大家が契約更新を拒んだ場合、自動的に法定更新となります。 法定更新は借地借家法で守られている法律上の更新ですので、従前の契約と何ら変わりなく、しかも期限が無い状態で契約が自動更新されます。 「法定更新」で検索して調べてみてください。 猫に関しては確かに契約違反ですが、大家の警告によって人に預けたという事は、債務不履行にはなりません。 つまりそれを退去の理由にはできません。猫を飼うなと言われ続け、それを幾度となく拒否した場合は、債務不履行で退去しなきゃいけなくなりますが、現時点では問題ありません。 それとこのカテゴリーでも良く出てくる質問なのですが、大家が家賃を受け取る事を拒否する場合があり、「受け取らないので支払わない」となると債務不履行になります。 その場合は、法務局の供託所に行って、家賃を供託します。万が一の時は法務局や出張所に出向いて相談してください。 但しこれはあくまでも法律論です。 大家が退去を求めてくれば、嫌がらせもある可能性はありますので、後は質問者さんがそれに屈託するかしないかという事です。 それと質問者さんからの視点でしか書かれていませんので、退去させたい理由が他にあるのかもしれません。つまり猫は口実。 大家側にも退去させる正当事由があると退去しなきゃいけなくなるので、質問者さんは家賃は滞納せず、家は綺麗に使い、近所には迷惑のかからないように生活すると言う事はとても大事です。

tyokono02
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 特には大家さんはお野菜など、 持ってきてくれよく家に訪ねてくるくらいなのですが。。 生活保護って事で家賃を払えなくなるのかなど 質問をよくされますが ちゃんとその分は支給されてますとお話もしました。 もしかすると上に住んでいる方が 子供がうるさいと良く苦情を言ってくるのですが 夜の10時ごろに家に怒鳴り込んできて うるさいと怒られました。。。 そんな事も色々ありますが何か他にあるのか 良く考えて見ます>< 最後に 詳しく丁寧に 説明していただき、ありがとうございました。

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (432/2249)
回答No.1

猫は撤去したのですよね。 それなら問題なく更新できるのでは?。 退去通知ではないのですよね。

tyokono02
質問者

補足

猫は撤去したのですが 後日又玄関に張り紙がしてあり 契約違反による解除通知 とあって3月31日までに 出て行ってくれと書いてあります・・・ 猫はどこかに預けてくれと言われたので 預けたのですが 又後日昨日の夜気がついたのですが ピンポンとチャイムもならさず ただ玄関にガムテープで貼り付けてありました・・・

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