不動産登記の勉強中・・・共同根抵当権設定
不動産登記の勉強中・・・共同根抵当権設定
【いちばんお訊ねしたいこと】
「同一債権を担保とするために
数個の不動産の上に抵当権を設定し、
その共同担保物件中の一部の物件についてのみ
抵当権設定登記を申請することはできる。
(S30.4.30民甲835号)」
これは根抵当権についても適用されるようなのですが、
その場合、、、
(1) 登記の目的「共同根抵当権設定」とする。
(その後、後件を登記しないで放置)
(2) 登記の目的「根抵当権設定」とする。
(1)と(2)のどちらとなるのでしょうか?
(あるいは、(1)(2)どちらもできるのでしょうか?)
【ついでにお訊ねしたいこと】
「共同担保である根抵当権の担保すべき
債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更
又はその譲渡若しくは一部譲渡の登記の申請は、
各不動産についての登記原因の日付が異なる場合であっても、
これを同一の申請書ですることができる。
(S46.10.4民甲3230)」
これは、
「根抵当権共有者の権利移転(民法第398条の14第2項)」
にも適用されますか?
(「根抵当権共有者の権利移転」は「譲渡」の一種なので、
適用されると思うのですが、念のためお訊ねします)