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離婚調停を管轄外の家裁で受けられるか

別居5年目で、近々離婚調停を申し立てる予定の妻です。別居後の居住地は、夫との居住地から600キロほど離れています。通常は、夫婦どちらかの居住地を管轄する家裁で調停をすることになると思うのですが、私には小さい子供がいますので、平日に600キロ離れた所へ通うことができません。では私の方の管轄はというと、調べてみると今住んでいる所のすごく近くにありました。私は夫の暴力から逃げてきたので、私の居住地は行政的に隠蔽していただいている状況です。(住民基本台帳閲覧制限、というものです。)私の方の管轄の家裁はモロに生活圏内で、そんなところを夫にうろうろされると、最悪の場合子供にバッタリということにもなりかねず、それだけは避けたい状況です。 そのような理由で、例えば平日私も通うのが可能で、かつ今の居住地を推測される恐れのない、中間のどこかの家裁で調停をしていただけると助かるのですが、そのようなことは可能なのでしょうか?

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 御相談の内容から判断すると、代理人を立てるべき状況のようですから、弁護士に依頼するしかないと思います。もし、弁護士費用の問題があるのでしたら、一定の要件を満たせば民事法律扶助(法テラスに弁護士費用を立て替えてもらって、毎月、法テラスに分割で返済をする。)を受けることもできます。お近くの法テラスに相談してください。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/
aneja
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。ご回答どうもありがとうございました。調停ではまだ弁護士さんの出番ではないと思っていましたもので、あまり考えていませんでした。確かに費用の面が少し心配ですが、いろいろな扶助があるのですね。教えていただいたURLを参考に、もう少し検討してみます。ありがとうございました。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

離婚調停の管轄は、相手方の住所地の家庭裁判所です。しかし当事者が合意で定める家庭裁判所でもできます。事前に夫と相談し、中間地点の家庭裁判所を決めればいいです。 一度、家庭裁判所に確認されることをお奨めします。

aneja
質問者

お礼

早速のご回答、どうもありがとうございました。 別の家裁にするには当事者が合意する必要があるのですね。別居以来完全に関係を断ち切っていますので、事前に夫と相談は不可能です。非常に残念です。

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