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支給満了後の個別延長給付
一週間ほど前に、雇用保険(会社都合での解雇/受給期間90日)の支給終了、受給期間満了日を迎えました。 後日すぐに、知人の紹介でパートを始めたのですが、職種や職場の雰囲気に馴染める自信が無かった為、 就業4日目にして社長にその旨を相談した後、辞職という形になりました。 上記の会社では雇用保険の契約?なども一切しておりません。 私の雇用保険受給資格者証には「○候」という判子が押印されていますが、ハローワークでは支給終了日に「来週から就職が決まっています」と伝え、受給期間満了という事になりました。 そこで、質問なのですが、 ・受給期間満了後に、個別延長給付を改めて受ける事は可能でしょうか? ・受けられる場合、何か受給において必須の条件などはありますでしょうか? ・ちなみに私は神奈川在住で、個別延長給付の指定地域には当て嵌まらないようなのですが、色々と調べてみると、「地域は関係ない」という記述もあり、困惑しております。 受給資格者のしおりを読んでおりますが、詳しく理解できない事と、本日から連休でハローワークに問い合わせる事が出来ない為、こちらで質問をさせていただきました。 どなたかご教授いただければと思います。 宜しくお願い致します。
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【個別延長給付の決定は、最終の失業認定日において決定する。】と決められています。とっくに過ぎていますよね。
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- coco1701
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回答No.2
・個別延長は該当する場合、最後の認定日に言われますが(この日が決定日なので) 「来週から就職が決まっています」と伝え、受給期間満了という事になりました・・個別延長がされない事が決定した・・現在も同様です
質問者
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 ご回答ありがとうございました。
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