「飲食店営業許可」について
具体事例ではなく申し訳ありませんが、以下業態の営業許可について教えてください。
〇カフェ、喫茶店(自家焙煎)
〇蕎麦屋、うどん屋、ラーメン屋(自家製麺)
※厨房はオープン(カウンター式)として、客席との区画はスイングドア程度とする。
★ネット調べて分かったこと。(勘違いがあるかも知れません)
■店内提供の範囲であれば「飲食店営業許可」をとればOK。
■一部テイクアウトをする場合は?
◆珈琲豆の場合、製造・販売そのものが規制対象外であり、問題ない。(許可不要)
◆麺類をテイクアウト販売する場合、別途「製麺業」の許可が必要。
※年越し蕎麦は大目にみてるのか?(この部分が良く分かりませんが・・・)
★調べても良くわからないこと
■珈琲焙煎機設置や、麺打ちスペース(室)を厨房と隣接させる場合。
●焙煎室(スペース)について
珈琲豆の製造・販売そのものが規制対象外であり、焙煎機の設置要件は特にないと考えて良いか?(自分で適宜決められる?)
●蕎麦打ち(蕎麦打ち台もしくは製麺機)スペースについて
店内提供に限る場合、厨房内もしくは直アクセスであれば同じ「飲食店営業許可」の中範疇となり、厨房内での区画は必要ないか?(区画したほうが良いかどうかは別にして)
(手洗い器はそれぞれに設けなくても一箇所で良いとか・・)
■珈琲焙煎機設置や、麺打ちスペース(室)を厨房の外あるいは2階に設ける場合について。
1階と2階は内部階段でアクセス。(同一空間)
●焙煎室(スペース)について
珈琲豆の製造・販売そのものが規制対象外であり、焙煎機の設置要件は特にないと考えて良いか?(自分で適宜決められる?)
●蕎麦打ち(蕎麦打ち台もしくは製麺機)スペースについて
麺のテイクアウトをしない場合でも、別途「製麺業許可」が必要となるのか?
あるいは、客席その他スペースと区画をすれば良いのか?
その場合手洗い器の設置のみでOK?
==その他==
●テレビで見たことありますが、一部付材料を自宅で仕込んで添えたりしてましたが、その程度はOKということでしょうか?(程度問題?)
■厨房で焼簡単なく自家製ケーキ等については、店内提供であれば問題ないことはわかります。
●店内利用しない客へのテイクアウト販売については、問題となりますか?
●お客がをテイクアウトしたいと言った場合はどうでしょうか?
※テレビを見てますと、飲食店で残り物をテイクアウする場合がありますが、それはOKですか?
保健所によって見解の違いがあるでしょうが、一般的な考え方を教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。