- ベストアンサー
白色申告で、カード会社から引き落とされた金額は現金主義として引き落としの月に経費計上してもよいのでしょうか?
白色申告で、クレジットカード会社から毎月引き落とされた金額は、現金主義として引き落としの月に経費計上してもよいのでしょうか? 実際にカードを使ったのは前月・前々月です。 確定申告をしようと思ったのですが、現在は口座から引き落とされた時点で経費として計上しています。 初心者のためよくわからず混乱しております。 どなたか教えてください!!
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>白色申告で、クレジットカード会社から毎月引き落とされた金額は、現金主義… 現金主義は、青色申告で、かつ青色申告申請時に「現金主義を選択」した者だけにしか認められません。 一般の青色申告はもちろん、白色申告はすべて発生主義によらなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >現在は口座から引き落とされた時点で経費として計上しています… 年をまたがなければ大きな問題は生じませんが、11月、12月の買い物が 1月に引き落とされるようなケースは、買った年の経費にしてしまわねばなりません。 支出側ばかりでなく収入側についても同様です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm