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自賠責の休業保障について
2010年の1月末に、交通事故に遭い鎖骨骨折と胸椎圧迫骨折で入院しています。 私が車で運転していた所、対向車線の相手車(飲酒運転)がセンターラインを越え進入し正面衝突しました。私に過失はなく相手の全面的な過失です。 相手(加害者)は任意保険に未加入で、自賠責保険にのみ加入しています。(加害者に支払い能力はありません) 私は任意、自賠責ともに加入していますが、対物保障のみしかつけておらず、相手の自賠責へ被害者請求する必要があるそうです。 私の入院の医療費はとりあえず私の健康保険で支払っています。 会社をずっと休んでるのですが、その間の所得保障の事がよく分かりません。 健康保険の傷病手当金だと通常賃金の67パーセント程が支給されるそうですが、残りの33パーセントを自賠責に請求出来ますでしょうか? もしくは傷病手当金を貰わず、お休みした給与分全額を自賠責に請求するとして、医療費等を含めた120万円の限度額を超えてしまったらどうなるのでしょうか? 超えた分から健康保険の傷病手当金の請求をする事は出来るのでしょうか? 会社の総務は、健保の傷病手当金をもらう形で処理を進めると言うのですが、総務が健保組合から聞いた話によると、傷病手当金を貰うと自賠責からお金は支給されにくいという事なのですが、それは A,申請手続きが面倒 B,審査が通り難い のどちらなのでしょうか? もうどうしていいか分からず、自分としては今は治療に専念したいのですが、総務にとっても今回の事例は初めてらしく、最初は「傷病手当金を使いましょう」と説明したのに後日に 「傷病手当金は使わず全額自賠責へ請求した方がいいかもしれません」 といってきて、傷病手当金を申請すべきかどうか、どちらにするのがよいか分からず返答をしかねている間に 「傷病手当で処理しました。自賠責への差額請求は出来るかどうかわかりません」 という風な、話が二転三転する電話が何度も掛かって来て混乱しています。 何が一番よい方法なのか教えて下さい。よろしくお願いします。
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