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自賠責の休業保障について

2010年の1月末に、交通事故に遭い鎖骨骨折と胸椎圧迫骨折で入院しています。 私が車で運転していた所、対向車線の相手車(飲酒運転)がセンターラインを越え進入し正面衝突しました。私に過失はなく相手の全面的な過失です。 相手(加害者)は任意保険に未加入で、自賠責保険にのみ加入しています。(加害者に支払い能力はありません) 私は任意、自賠責ともに加入していますが、対物保障のみしかつけておらず、相手の自賠責へ被害者請求する必要があるそうです。 私の入院の医療費はとりあえず私の健康保険で支払っています。 会社をずっと休んでるのですが、その間の所得保障の事がよく分かりません。 健康保険の傷病手当金だと通常賃金の67パーセント程が支給されるそうですが、残りの33パーセントを自賠責に請求出来ますでしょうか? もしくは傷病手当金を貰わず、お休みした給与分全額を自賠責に請求するとして、医療費等を含めた120万円の限度額を超えてしまったらどうなるのでしょうか? 超えた分から健康保険の傷病手当金の請求をする事は出来るのでしょうか? 会社の総務は、健保の傷病手当金をもらう形で処理を進めると言うのですが、総務が健保組合から聞いた話によると、傷病手当金を貰うと自賠責からお金は支給されにくいという事なのですが、それは A,申請手続きが面倒 B,審査が通り難い のどちらなのでしょうか? もうどうしていいか分からず、自分としては今は治療に専念したいのですが、総務にとっても今回の事例は初めてらしく、最初は「傷病手当金を使いましょう」と説明したのに後日に 「傷病手当金は使わず全額自賠責へ請求した方がいいかもしれません」 といってきて、傷病手当金を申請すべきかどうか、どちらにするのがよいか分からず返答をしかねている間に 「傷病手当で処理しました。自賠責への差額請求は出来るかどうかわかりません」 という風な、話が二転三転する電話が何度も掛かって来て混乱しています。 何が一番よい方法なのか教えて下さい。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

勤務中・通勤途中の事故であれば、労災を使えるのですが、そうではないのですね。 傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。支給額は、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。(つまり有給休暇を使用した場合は対象になりません) 自賠責へは本来の収入見込みと傷病手当金等受給額との差額を休業損害として請求できます。 自賠責の休業損害証明書には、事故前3カ月の給与支給実績(付加給含む)と欠勤状況、欠勤中の給与支給額及び傷病手当金等の受給額を記入する欄があり、これをもとに自賠責が休業損害額を計算します。 ただし、自賠責にはあなたのほか、あなたの健康保険組合も健保組合が負担した治療費分と傷病手当金分を請求しますので、120万円の奪い合いとなります。 ですから、休業損害を先に自賠責に請求すべきか、傷病手当金を申請すべきかは、あなたの治療費・入院期間・欠勤期間によって一概に言えないところがあります。 たとえば、入院期間が長期になる見込みだが、治療費は少ない場合、傷病手当金の申請時期を遅らせて、毎月治療費・慰謝料を自賠責に請求する方が手取り額は多くなるでしょう。 2か月程度で職場復帰できるのなら、どちらでもそう差はないと思います。

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

任意無保険・過失相殺事故は健保で罹るが正解です。 健保でかかれば自由診療の半額で済み その分他の補償枠休業損害・慰謝料部分の補償枠が広がります。120万限度枠の中ではありますが・・・。 被害者請求する自賠責保険会社に問いあわせるのが一番です。 >傷病手当金を貰うと自賠責からお金は支給されにくいという事なのですが、それは A,申請手続きが面倒 B,審査が通り難い のどちらなのでしょうか? 推測になりますが、「第三者行為による」過失事故ですから、健保で支払いされても、その分は自賠責に求償するからでしょう。 自賠責は内払い金制度は廃止されたので、一ヶ月単位で被害者請求 本請求を何度も繰り返して請求することでしょうかね。したがって、傷病手当金は自賠責限度額120万使いきって請求すれば良いのではないでしょうか。 上記部分含めて 自賠責保険会社で相談されるのが良いでしょう。

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