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専業主婦 年金未納期間

年金定期便が来ました。 昭和57年11月1日付けで退職。 サラリーマンである夫と結婚して 入籍は11月の半ば頃で夫の扶養になりました。 専業主婦で現在に至ります。 今回きた定期便では61年4月1日付けで第3号被保険者になっており 退職後からの数年が空白期間になっていました。 昔の話で記憶がはっきりしないのですが  ねんきん手帳にも61年4月1日付けで変更の続きがしてありますので 手帳の内容とはつじつまがあっております。 61年の手続きは テレビか何かでサラリーマンの妻は第3号被保険者の 手続きをとるように聞き自分で市役所に行った記憶があります。 結婚後夫の扶養になっていても手続きをしていない数年間は空白のままということでしょうか? 年金について知識がありません。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.2

社会保険労務士の資格者です。 公的年金の条文適用を考えるときに、昭和61年4月1日以降を「新法」、昭和61年3月31までを「旧法」と呼びます。 また、ご質問者さまは20歳以降にご結婚なされたと仮定の上で書きます。(注) > 昭和57年11月1日付けで退職。 > サラリーマンである夫と結婚して 入籍は11月の半ば頃で > 夫の扶養になりました。  旧法での被保険者期間ですね[イメージし易くする為に、新法での名称で書きます]。 ・退職して厚生年金の被保険者資格を喪失→同日付で国民年金第1号被保険者なので、57年11月は保険料が発生。 ・しかし結婚をしたので、1号被保険者から外れる(強制加入でなくなる)→本人が「任意加入」の手続きをしない限り、保険料は納めない。 当時はこのような流れであり、法律に違反していない。 ≪強制加入ではない理由≫  旧法に於いては、厚生年金は夫婦2名分用として年金設計されていた。その為、サラリーマンに扶養されている妻が国民年金に加入しなくても老後の生活は安泰。モット多く年金を貰いたい妻が、任意加入するれば良いと考えていた。 > 結婚後夫の扶養になっていても手続きをしていない数年間は > 空白のままということでしょうか? この期間は「合算対象期間」と呼ばれる取り扱いとなります。  http://www.sia.go.jp/topics/2009/n0514-2.html ←ここの4番に該当 合算対象期間は保険料納付済み期間とする旨が法条文に書かれておりますので、一度、年金事務所に出向いて確認してください。  該当する法条文  国民年金法60年改正附則第8条第5項第1号 (注)20歳以上に仮定する理由 厚生年金は20歳未満の者でも加入できますが、国民年金は20歳未満の者は加入できない。よって、結婚なされた昭和57年11月から、旧法適用の最終月である昭和61年3月までの間に20歳に達したのであれば、20歳前の期間は関係なくなる。そのケースわけを書くと分かり難くなると考えた。

noname#151854
質問者

お礼

ありがとうございました。 問い合わせする前に こちらでわかればと思い質問させていただきました。 年金にたいしてまったく知識がありませんでしたので 今回のことでよく理解できました。 念のため問い合わせもしてみました。 私のような年代の人に 空白期間が多いようですが その期間の払い込みも可能だそうです。  でも それは60歳になってからだといわれました。 今現在の 収入のある時なら検討の余地もありますが 私の場合は そままで行くのが良いのかと思っています。 年金のことが理解できすっきりしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • rcc123
  • ベストアンサー率30% (288/948)
回答No.3

年金が遡って払えるのは、2年です。 これが、今度10年になるそうです。 しかし、昭和57年ですと28年前なので、無理です。 61年4月に、第3号被保険者制度が施行、 国民年金が、強制加入になりました。 それ以前は、任意加入。 57年11月~61年3月はいわゆる、カラ期間と呼びます。 この期間は年金受給の合算対象期間 (年金は25年以上加入で、貰えると言う)ですが、 年金額には反映されません。 >結婚後夫の扶養になっていても手続きをしていない数年間は空白のままということでしょうか? 扶養の手続きをしても、第3号制度ができる前なので、 自分で国民年金に加入して、保険料を払う必要がありました。 仮に、61年4月までの、41ヶ月分払ったとすると 65歳以降貰える基礎年金額は、約7万円(年額)増えます。 第3号被保険者制度は、 いわゆる、サラリーマンの妻の特権です。 旦那さんの給料から天引きされる保険料は、 給料額でのみ決まります。 既婚、独身は関係ないです。 健康保険も同様。 毎月、国民年金保険料を、貰っているのと同じ恩恵です。 以前に、これは不公平だと言う意見が、 特に自営業者からありました。 自営業者は夫婦それぞれで、国民年金に加入。 保険料もそれぞれ払っています。

noname#151854
質問者

お礼

ありがとうございました。 空白期間が任意加入期間だったことを理解していなかったのですが よくわかりました。 念のため 問い合わせてみましたら 私のような年代の人は 61年4月前の空白期間を払うことができるそうです。 でも それは 私が60歳になってからだと言われました。 今現在の 収入のある時なら考えますが 60歳は無理かと思います。 空白期間を払っていたら年間約7万円増。 この金額も参考にさせていただいて 検討してみます。 詳しく回答していただいてありがとうございました。

  • konnkonn4
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回答No.1

友人も結婚までの空白期間(仕事を辞めてからの)があるようです。その通りという事でしょう。

noname#151854
質問者

お礼

ありがとうございました。 社会保険事務所に電話する前に こちらで解決できたらと思い質問させていただきました。 61年4月1日以前に任意加入の時があったらしく 私はそれを払っていなかったので空白期間があったようです。 私のような50歳前後の年代で退職後結婚して扶養になった主婦にはそういう人多いこともわかりました。 すっきりしました。 ありがとうございました。

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