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無断で退職処理

就職先を探しながら短期間のアルバイトをしています。 しかし突然無職となりました。 その会社は出社可能日を事前申告するシステムです。 最初は面接の時に提出しました。 今月分は初めての自己申告です。 その旨説明はありませんでした。 (ちなみに給与明細も自分で勝手に持っていくというものです。) その申告を忘れました。 「申告がないから退職処理した。シフト入れようにも申告がなかったし・・・」とのことです。 会社側は「出勤時の集まりで申告の呼びかけをした。」と主張しています。(記憶にありません。全員出勤時間がおなじというわけではないです。出勤時の集まりも1日数十回と頻繁にあります。正社員は3人で残りはアルバイトが200人ほど) 事前告知が事実でその場にいたのならそれは自分のミスです。 しかし、直接確認もせず無断で退職処理というのは違法ではないですか? ゴチャゴチャもめて戻っても勤務しづらいだけと思うので戻ろうとは思いません。(短期間契約ですし) 繁忙期に連絡してくれたらまた雇えるといわれましたが、それまでアルバイト生活を続けるつもりはありません。 心配なのは今後です。 当然正社員としての就職を目指してます。 社会人経験がなくタダでさえ難しい状況なのに、履歴書に不利な要素がひとつ増えることになります。 本来なら在職期間中なので就職先の面接では在職中ということで進めようかと考えています。 ただこれだと入社の際源泉徴収票の提出で、在職中としていても発覚しますよね? これからの法的に問題なくすごせる(就職先の入社以降も)アドバイスをください。(訴訟は除く) あとこれって会社都合の退職になりますか? 最後にもうふたつ。 検索したら「解雇予告又は解雇予告手当の支払いが無い解雇ですから、違法です。(労基法20条)」との情報を見つけました。 今回これに該当しますか? 解雇予告手当てはもらえますか?

みんなの回答

  • goncici
  • ベストアンサー率26% (283/1054)
回答No.5

なるほど、専門家の意見を聞きたいのですね。 そんなに大事なことならしっかりお金を払った方がいいですよ。 お近くの弁護士事務所に行ってお聞きになるのが一番です。 ここで回答するのはボランティアです。 それを承知して質問なさっていると思っていました。

noname#106825
質問者

補足

ボランティアではなく「自己満足」という自分の精神的快楽が目的でしょ。 良いように表現しても無駄です。 あなたのしていることは自己満足が目的の偽善行為です。 それに専門家が来ないのならなぜ「専門家」という選択肢「法律」というカテゴリがあるのですか? 弁護士事務所よりも労働局にききますよ。 タダですし、確実です。 素人はこういう回答をするからいやなんです。 信憑性ゼロの文章を書いてるくせに「助けてやった」という自己満足に浸ります。 もちろん専門家だから優良回答とは限りませんが、この国の法律に基づいているので信憑性はあります。 ここで良回答を出してくれれば顧客獲得にもつながります(かなり可能性は低いですけど) 思ってましたって勝手な思い込みをされても困ります。 ところで種類が「回答」になってますけど、回答(答え)になってません。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

>専門家とは法律を勉強し、法律を仕事とし扱っている人です。 >キーワードを出すだけで○法○条○項と出てくる人です。 >弁護士や検察官など「法律のことなら任せろ」という人です。 弁護士であってもすべての法律を暗記しているわけではありませんし、専門分野でも、条文を暗記している人は少ないです。 それでも、そこまでの回答を求めるのならば、報酬を支払って回答を得るべきだと思います。 参考までに、私は税理士兼社会保険労務士事務所の元補助者です。あなたの言う専門家ではないでしょうが、現在会社役員として、人事事務のすべてと派遣業の責任者を行っています。 短期契約といいますが、その契約期間での一方的な退職扱いなのでしょうか?その契約内容では、およそでも勤務時間数などが明記されていたのでしょうか? 履歴書は正社員だけでなくアルバイトなどの勤務経験も書くことは、非常識でも何でもありません。ただ、まったく別分野のアルバイトや数ヶ月程度のものは、ほとんど評価されませんから書くだけ無駄ですし、逆にその程度の期間を経験として扱えとは、非常識だと捕らえられる可能性があるでしょう。面談や書き方で相手に伝わるものでしょう。 ある一定の雇用条件を無視した一方的な解雇は法的に問題があります。ただ、解雇の撤回はあまりメリットは無いと思いますので、解雇予告手当を求めることぐらいでしょう。平均賃金や想定賃金で請求することになるでしょうね。 質問文だけで違法かどうかは、最高裁判所の裁判官でも無理でしょう。もっと詳細な説明が出来る状態にして、労働基準監督署へ相談しましょう。

noname#106825
質問者

補足

弁護士など、です。日本語よめますよね?ひらがな読めますよね?この文字読めますよね?文章読みましたよね??? 法律を仕事で扱っている人です。あなたは法律を仕事として扱っていますか?いましたか?それなら専門家ではないのですか?違いますか。そうですか。 すべての法律と書いてますか?どこに書いてますか?緯度と経度と衛星写真をください。勝手な推測しないでください。推測するなら直接確認してください。 報酬を支払ったら営利目的のサイトにはや代わりですね。 これはこれで問題ですけどそれはサイト側と相談してください。 一方的な退職です。質問文を読めばわかるでしょう。 標準的な労働契約書です。 経験として扱えとは書いてませんよ。また緯度(行数)と経度(文字数)と衛星写真(全体写真)を要求しますよ。ありませんか?幻覚ですか?そうなら総合病院にいってください。 ただ、書かないと無職(ニート)扱いになるので書いてるだけです。 評価されるかどうかは問題視していません。 この期間は何をしてましたか?という質問をあらかじめ防ぐ行為です。 世間では予防と呼ばれています。 解雇の撤回って復帰ということですか? 質問文に「戻るつもりはない」と書いてますけど読みましたか? 戻るつもりはないから解雇予告手当てが出るか最後に聞いているのです。 解雇予告手当ての額については調査済みです。 出るかでないかという回答を求めてます。 トヨタのような回答をしないでください。 「YESかNOで答えてください」 不明な点を聞くために回答種類として「補足要求」があります。不明な点はその機能を利用してください。 専門家ではないので必要な情報なんかわかりません。 聞いてくれれば答えます。 補足要求してくれれば補足します。 労働局への相談を提案する前にそれぐらいしてください。 そもそも提案前に検討済みです。 検討した結果がこの質問です。

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  • Boba_Fett
  • ベストアンサー率39% (58/147)
回答No.3

はじめまして。 質問者様は、どのあたりを専門家?として みているか判りませんが、 アルバイトの面接や採用に携わったことはあります。 あ、あと、短期~とありますが、実際どのくらいの期間だったのでしょうか(日数とか) で、回答ですが、(質問文を拝見した限りではありますが) > 就職先の面接では在職中ということで進めようかと考えています。 > ただこれだと入社の際源泉徴収票の提出で、在職中としていても発覚しますよね? 短期のアルバイトとして断続的に働いてた。。ということであれば、 そこまで求めてこないですよ。フツー。 短期で、ものすごい稼いでるならあるかもですが、 ちょっと現実的はないですし。。 > あとこれって会社都合の退職になりますか? お気持ちはわかりますが、短期のアルバイト雇用であれば、 仰ってることに該当しないですね。。 短期雇用形態のため、残念ですが。。 ⇒そのための短期アルバイト雇用として雇ってたかと。。  これが準社員のような長期アルバイト・パート扱い (病院いくときの保険証がいただけるような雇用形態)  だとちがいますが。。  ⇒アルバイトでもパートでもそのような方はいます。 ちなみに、短期とはいえ、退職扱いとなり処理されている。 とのことですが、退職はいつととして処理されてるんでしょうか? 2月いっぱいでしょうか? もし3月いっぱいとか3月半ばとかとして処理されてるなら、 在職期間に相当するかと(紙の上では) それと職歴に短期間のアルバイトは、 あまり記載しないほうがいいですよ。 (面接で聞かれたら答える程度でいいかと)

noname#106825
質問者

補足

専門家とは法律を勉強し、法律を仕事とし扱っている人です。 キーワードを出すだけで○法○条○項と出てくる人です。 弁護士や検察官など「法律のことなら任せろ」という人です。 あの人がこう言っていた、こうだったと思うなど、いわゆる素人ではない人です。

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

(1)業者に違法な部分はまったく見受けられません。事前申し込み人たちを、短期雇用し、その時に来なかった人たちは雇用しなかっただけの話しです。退職とかそんなレベルではありません。勤めていないのに、退職はありえません。 (2)職歴は、正社員だけを記入するものです。 (3)労基法は、勤めている人の法律です。勤めていない人には関係ありません。

noname#106825
質問者

お礼

退職として処理したと言っているのに? 労働契約を交わしているのに?

noname#106825
質問者

補足

信憑性が重要なので今回は本物の専門家のみの回答をお待ちしています。

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  • draft4
  • ベストアンサー率21% (1275/6017)
回答No.1

違法じゃない 職歴?  アルバイトはふつー書かないですよ 就業していないんだから、違法解雇じゃないです シフトの申告をしないあなたが悪いだけです

noname#106825
質問者

補足

信憑性が重要なので今回は本物の専門家のみの回答をお待ちしています。

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