- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:接近禁止令の申請方法について。
)
接近禁止令の申請方法と必要書類について
このQ&Aのポイント
- 22歳女性がDVに関して、接近禁止令を相手に出したい場合、自分で裁判所に申請する方法と必要な書類について教えてください。
- 接近禁止令を申請するための費用について、弁護士よりも司法書士や行政書士のほうが安いかどうか知りたいです。
- DV被害者が携帯電話を変える方法や、職場や自宅近辺、家族に近寄らないための対策について教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
保護命令を出しても、守らない場合が多いので、警察も関与させなければならない。 その場合、警察に「顔が利く」ので、弁護士のほうがよい。 地方裁判所案件なので、司法書士は書類作成のみ。 行政書士は何もできない。 ドラマ「特上カバチ」は、あくまで、娯楽作品であり、本当のことではない。
その他の回答 (2)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2
裁判所に「保護命令申請」しますが、その前に、事実関係を、都道府県にある「配偶者暴力相談支援センター」で相談して下さい。 突然と弁護士や司法書士と相談しても、段階を踏む必要があるので難しいです。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1
地方裁判所に提出します。 当然本人が申請してもかまいません。 東京地方裁判所ですが、全国ほぼ同じだと思います。 http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/minzi_section09/dv.html 平成16年の改正で、婚姻関係がなくとも適用されるようになりました。 関係書類については地方裁判所でご確認ください。