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労災の障害等級と今後についてアドバイスください。
こんばんは。 私の家族の話で相談させてください。 仕事中の対人の事故で頚椎を損傷し、大きい症状としては左下肢麻痺や手の痺れ等の障害です。 現在仕事は休職中で去年の8月に症状固定から休業補償もストップしていましたが、今年に入り労基署から連絡があり障害認定のようなものがありました。 ※レントゲンと診断書・現在の障害の症状を提出して医師との面談を行ないました。 昨日、それについての結果通知があり 「障害特支金20万円・一時金156日分」と記載されており 12級の判定のようでした。 左下肢が麻痺のため機能せず歩行の際は人のサポート+4点杖必須の状態で 長時間椅子に座っていることもできないのですが 【1】この等級は妥当なのでしょうか。 障害認定の面談の帰りに労基署の方に 「おそらく年金受給になるため年金手帳等をご用意いただくかと思いますのでその際はよろしくお願いします。」 と言われていたため、落胆は大きいです。 とても労務に服せる状態ではなく、かといってこの一時金で今後の生活がまかなえるわけでもないため今後の生活が不安で仕方ありません。 会社へは損害賠償の請求をさせていただくつもりですが、その前にいろいろ勉強させていただきたく相談させていただきました。 【2】損害賠償はどれくらい請求できるのでしょうか。またこういった相談先は弁護士になるのでしょうか。 家族の情報としましては 58歳単身の女性で障害者手帳3級を持っています。 不安で色々考えてしまい眠れません。 ご回答お待ちしております。 よろしくお願いいたします。
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- v008
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弁護士さんに相談しているなら 公開されているこの板でこれ以上の情報はあまり詳しく特定できる情報を書かないほうが良いです。 ただ そういったことは医師に相談して健康上の問題が無いかどうか判断されるのが先で 診断書をどうやって書き直してもらうか?は弁護士さんに任せればよいのでは? 知識は 素人が100人かかっても専門化にはかないません。
- v008
- ベストアンサー率27% (306/1103)
(1) 妥当かどうかですが 頚椎の損傷による下肢の麻痺は 脊髄障害ですが レントゲン?というのが?? 圧迫骨折であれば レントゲンに写るでしょうし 脊椎に変形を残す、、であれば12級は出ないでしょうし 機能に制限があればその程度によって上位の等級が認定されますが疼痛性の場合であれば、、、。 ということで これだけでは妥当かどうかもまったく解かりません。 60日以内に不服審査請求は口頭で出来ます。 恐らく年金受給といわれたのに結果がそうなった理由を聞いたうえで検討してみては? 但し 既に障害者手帳の3級を持っているということであれば 併合して厚生年金の障害年金の受給に該当する事はありえます。 これは 労災というわけではなく 身体の総合的な状態からのもので 社会保険事務所の管轄になると思われます。 また 損害賠償は 企業に安全配慮義務違反があった場合や 過失 不法行為などを原因とした民事訴訟になります。 当然過失相殺による減額や 基礎疾患による減額も主張されて 訴訟費用の負担や立証責任も発生し 時間もかかります。 従って 先ずは 生活の不安や身体症状の苦痛の緩和が先になると思いますので市役所などの相談窓口で 総合的なアドバイスをお受けになる事をお勧めします。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 レントゲンとMRIも提出しました。 MRIのレベルとしてはC5/6と診断書にありました。 第7頸椎の圧迫骨折による頸椎損傷なので、 圧迫骨折の跡がレントゲンに映っていると思います。 昨日弁護士の先生へ相談に伺い、労基署へ提出した 診断書のコピーを見せたところ、 「記載不足がありすぎて症状が伝わりきれてないのでしょう。 (私の家族の症状で)12級は等級が低すぎる。 まずは病院に診断書の書き直しをお願いして不服申立から始めましょう」 と言われました。 それを指摘され家に帰り診断書を見直してみましたが 診断では麻痺とされているのに診断書には「鈍麻」と記載されていたり しています。 また首から背中にかけて疼痛と書かれていますが、家族は座っている時 手で顎を支えないと頭が支えきれないため、疼痛だけではありません。 恥ずかしながら「疼痛」や「鈍麻」という言葉も知らず、 また、病院の先生は日頃からよくしていただいており 障害認定の面談の日も先生に 「緊張するかもしれないけどがんばってきてね!」と 励ましの言葉も頂いていたため 診断書に何の疑いもなく、チェックすらしていませんでした。 麻痺の欄にも上肢には○が付いておりましたが、肝心の下肢に ○が付いていなかったり・・ 診断書は専門用語だらけでわかりにくいものでは ありましたが、どうして提出前にもっと細かいところまで チェックしなかったのかと反省しております。 昨日、労基署へ電話をして申立書を送ってもらうように依頼しました。 年金受給と言われたのにどうしてこういう結果になったのかも もう一度電話して聞いてみたいと思います。 診断書に不足がありすぎたからなのかという気持ちも大きいですが。。 損害賠償は時間も掛かるのですね。 厚生年金の障害年金は社会保険事務所に用紙をもらいに行き、 今回の診断書はミスのないようにその用紙と一緒に書いて貰いたい事項の メモをつけたいと思います。 詳しいご回答、アドバイスをありがとうございます。 本当に本当にありがたいです。 補足欄に質問をさせていただきたいのですが もしわかりましたら教えてください。 宜しくお願いします。 重ね重ねすみません。 宜しくお願いします。 まだまだ先は長そうですが頑張ろうと思います。
補足
私の話になるのですが去年入籍し、来月末に披露宴ナシで式のみ 挙げようと1年前から予約をして支払いも済んでいます。 挙式場所は海外で、そのためのお金も何年もコツコツ貯めてきました。 もちろん私の大事な家族にも参列してほしくて 家族が来てくれるお金もいろんなものを削りながら貯めました。 ですが、今このような状態です。 現状で今回の当事者の私の家族が海外に行く場合、 パスポート申請をしなくてはいけませんが、 また海外へ渡航することになるのですが これをすることによって障害補償給付の等級に響いたりすることは あるのでしょうか。 「海外に行けるくらいなんだから身体は大丈夫でしょう」と 評価されたら困ります。 結婚式はキャンセルすべきでしょうか。
- bobo1019
- ベストアンサー率72% (36/50)
現在、労災申請中で、弁護人にも法律相談をしている者です。 「仕事中の対人の事故」とは、ご質問者様が被害者との理解でよろしいでしょうか? 損害賠償請求ですが、雇用主の安全配慮義務違反に当たるとご質問者様は、判断されているのかと思います。 休業補償と給与の差額運分も含めて、損害賠償請求訴訟を提訴できます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 仕事中の対人の事故で私の家族が被害者側です。 言葉が足らずすみません。 損害賠償の件ですが、以前会社側と話し合いに行った際に 加害者への請求はやめて、全て会社側へしてほしいとのことでした。 休業補償と給与の差額分も含めて 損害賠償請求ができるんですね。 実際に労災申請中という中、ご回答いただきありがとうございます。 とても参考になりました。 ありがとうございました。
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
(1)労基署の判定に不服がある場合、判定を知った日から60日以内に労働局に対し【審査請求】することができます。さらに厚生労働省に対し、【再審請求】することもできます。 (2)損害賠償請求訴訟は、弁護士にお願いした方が賢明でしょう。後遺障害14級での後遺障害分慰謝料は、自賠責基準では32万円に対して、裁判(弁護士)基準では110万円になります。 現在年齢:58歳 就労可能年数11年 ライニッツ係数8.306 後遺障害12級=労働能力喪失率14/100 年齢別平均給与額(平均月額:58歳女子)256,900円 256.900円×12ケ月×11年×8.306×14/100=394万円 この金額から、労災の一時金を引いた値がおおよその損害賠償請求額になります。なお、後遺障害が11級に変更になった場合、労働能力喪失率は20/100となり、損害賠償額は550万円程度に跳ね上がります。
お礼
ご回答をいただきありがとうございます。 また、とてもわかりやすい文章のため とても助かります。重ねてお礼申し上げます。 審査請求と再審請求を行ないたいと思います。 等級が1級違うだけで損害賠償請求がこんなに大きく変わるんですね。 明日弁護士の先生の予約がとれましたのでまずは相談に行ってきます。 詳しくわかりやすいご回答を本当にありがとうございました。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
>会社へは損害賠償の請求 ?雇用先にでしょうか?対人というからには交通事故? そのへんの事情が明記されていないので、触れませんが 労災保険給付があった場合、会社の補償責任は免れます。 等級が重くなれば、一時金の差額、または年金に移行します。 今の等級が妥当かは判断できません。 不服なら行政不服審査請求の道がありますが、そのへんの詳しい社労士さんに相談でしょう。
お礼
お早いご回答をありがとうございました。 表現が上手ではないため細かく記載することとなり 具体的な話になってしまいますので交通事故ではない対人の事故と いう表記にさせてください。 参考にさせていただきます。 ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 すみません。気ばかり焦ってしまい、 弁護士の先生へ相談して家に帰った後、 あれも聞けばよかった。これも聞けばよかった。と 出てきてしまい、質問してしまいました。 ありがとうございました。