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相続税と贈与税

現在、祖父から譲り受けた土地は農地転用届書を提出し、記載は住宅貸借30年とし、5年前に建てた住宅で生活していますが、今年、同じ敷地内にもう一棟建てたいと検討しているところです。しかし、これからもし、祖父が他界し、土地を自分の土地として登録した際の税金が気になっております。 税金の仕組みを色々調べましたが、難しい専門用語ばかりで・・・・ わかりやすくご説明して頂けないでしょうか?

みんなの回答

  • mnb098
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回答No.3

補足として。 ・孫は祖父からいきなり相続できません。親が無くなっていない限りは。あるいは遺言で遺贈を受けない限り。 祖父と孫で売買したとしてローンの残高は負債の部分なので、負債に相続税がかかる事はあり得ません。 税務署が負債相当の評価になると認めればと言う仮定の話です。 ・つぎに相続時清算課税で2割増しの税額を含めて全体で非課税範囲内ならば、「無税で」ということになります。 相続額によっては課税があり得ると言うことです。

  • watch-lot
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回答No.2

贈与税は非常に高額ですのでお勧めしません。 相続によるのがいいと思いますが、相続時精算課税制度を使って贈与を受ける方法がオススメです。 ただし、これは贈与者が65歳以上でありあなたが20歳以上の場合です。2,500万円まで無税で贈与されます。 詳しくは http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm 参照ください。

回答No.1

方法は3つ。 ・生前贈与を受け、贈与税を払う ・遺産相続を受け、相続税を払う ・祖父から長期ローンでその土地を買い、債権者=祖父、債務者=貴方になる。祖父が亡くなると「今まで返済が終った分」には相続税が課税されず、ローン残高のみに相続税が課税される。土地の価格は「税務署が不審に思わないくらいの安値」にしておけば良い。正式な売買契約書とか作っておくこと 「祖父がまだまだあと20年は健在」であれば、3つ目の方法が一番の節税。

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