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偽装離婚について

友達のことで相談します。 友達(女性)が現在付き合っている彼はバツイチですが、離婚した元妻とそのまま同居を続けています。 離婚の原因は性格の不一致で、友達と付き合う前から離婚が成立していました。 彼は同居を続けるつもりはなく、元妻が経済的に自立したら直ぐにでも別居したいと伝えてあります。 元妻は彼(元夫)とやり直したいらしく、別居するつもりはありません。 同居を続けながら、彼(元夫)の気持ちが変わるのを待つそうです。 この場合、元妻(=内縁の妻??)から友達に慰謝料は請求できるものなのですか? 内縁の妻として法律的に保護されることはありますか? 彼が優柔不断でいけないのはわかりますので、それに対するコメントはご遠慮願います。

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  • alive2004
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回答No.2

●元妻(=内縁の妻??)から友達に慰謝料は請求できるものなのですか? ◎答えは=Yesとなります。法的根拠は後に譲り、民事訴訟は有る意味「何でも有り」ですから、まずは請求できます。 ●内縁の妻として法律的に保護されることはありますか? ◎この問題は、近年「内縁の妻=内妻」に対しその法的権利を尊重しています。 例えば、相続権だけは未だ認められてはおりませんが。相続から除外された場合、内縁の夫が内縁の妻を扶養義務に於いて、その権利を主張し(民法711条)一定の結果が判例として数多く出されております。 ◎法律上の婚姻と実態は同様で、欠如事項は婚姻届のみで有り、法律上の婚姻に準じていると考えられます。 最高裁判所の判例も「いわゆる内縁は、婚姻の届出を欠くゆえに、法律上の婚姻ということはできないが、男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合であるという点においては、婚姻関係と異なるものではなく、これを婚姻に準じる関係というを妨げない」としております。 ◎具体的には、現在内縁者の権利・義務として・・・ ●互いに同居・協力・扶助の義務  ●日常家事に関する債務は内縁夫婦の連帯債務 ●共同生活に要する費用(婚姻費用)は内縁夫婦が分担 ●互いに貞操義務を負う ●各種の社会保険制度も、内縁の妻の権利が保護され、遺族厚生年金や労災の遺族補償年金等々を受給できる。 ・・・等々が上げられています。 ◎さて、表題の「偽装離婚」とは何を根拠としてのことでしょうか。 ご質問には「友達と付き合う前から離婚が成立していました」と有ります。「偽装離婚」とするには、本来離婚はしなくても良いのだが、「何かの意図」が有っての離婚を指すと考えます。その意図・他意が存在するのでしょうか。 良くある事例としては、夫の経済的な理由から(債務請求等)、自己の判断(素人判断)で形式的に離婚をするケースは良く見受けられます。 ◎また、「離婚の原因は性格の不一致」「彼は同居を続けるつもりはなく、元妻が経済的に自立したら直ぐにでも別居したい」「元妻は彼(元夫)とやり直したいらしく」これらの事由は、質問の流れからすると、「彼」からの言葉をお友達が聞いて、と推測されます。 この言葉の信憑性については、如何なものなのでしょうか・・。 ◎これらの事を踏まえて、最初の質問に戻ると・・・あなたのお友達が、彼の言葉を信じて(結婚を前提に???)お付き合いを続けている。しかし、元妻とは切れずに内縁関係にあり同居を継続している。 ◎とすると、私が「彼」からの言葉と推測した事由は、彼とお友達との二人の中の言葉であり、彼と元妻との間には、別の言葉が存在するのではないでしょうか。 ◎結論として、お友達と付き合う前から「離婚していた」が「同居内縁関係」だった、との事実から、「彼」と「あなたのお友達」には「内妻」に対し何らかの責任が存在すると思慮し、慰謝料請求訴訟等が有った場合は重大な結果を招く事も考えられると思います。 勿論、「あなたのお友達」に対する「彼」の責任も・・。 ◎本件の詳細が不明の中で、ご質問の文面からの推測も含んだ愚案です、参考の一部程度にお考え下さい。

noname#15467
質問者

補足

回答ありがとうございます。 もう1度教えていただけますか? 私も当事者ではないので詳細はわかりかねますが、彼が元妻が経済的な自立ができたら、別居をするつもりなのは本当です。 彼は元妻をただの同居人(居候)としてしか見ておらず、身の回りのことを頼んだりもしないようです。 ただ元妻は頼れる身内がいないので、彼もほっとくわけにはいかないようです。 元妻は質問にも書きましたように復縁を望んでいます。 このような場合でも内縁関係は認められるのですか? 彼が住民票だけでも別の場所に移せば、同居とは認められませんか?

その他の回答 (2)

  • alive2004
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回答No.3

#2です。補足拝読いたしました。 ◎ここから先の話になりますと、あなたの質問文に有る「彼が優柔不断でいけないのはわかりますので、それに対するコメントはご遠慮願います」 に触れなくてはならないと思います。 ◎「彼が元妻が経済的な自立ができたら、別居をするつもりなのは本当です」と「元妻は質問にも書きましたように復縁を望んでいます」は相反する事ですよね。 「元妻が経済的な自立ができたら」は元妻の自発的な行動を原因とするものなのか、彼が慰謝料等としての支払いを原因とするのか・・・。 ◎どちらにしても、あなた(とご友人と)の希望的観測に見えてしまうのです。その裏には彼の「無責任」「優柔不断」「狡猾さ」が垣間見える気がします。 ●このような場合でも内縁関係は認められるのですか? ●彼が住民票だけでも別の場所に移せば、同居とは認められませんか? ◎前記したように、婚姻届けの欠如が、婚姻に準じる関係即ち内縁関係を妨げるものでは有りませんから、住民票も同様であると考えられます。住まいを共にしていれば、これは同居とされるしょう。そして、過去を消す事は出来ないのですから、ここで小手先の策を講じると、後に裁判等に移行した場合不利になる可能性も有りますから、注意して頂きたいと思います。 ◎#1のお礼の欄に「元妻は友達に慰謝料を請求したいみたいなのです」で有れば、内縁関係が認められるか、慰謝料請求が認められるかは、わたしが判断出来るはずもなく、裁判所の裁定に任せるしかないと思います。 ◎本件の様な場合は、ご友人本人は、なかなか冷静に現実や付帯する物事を判断できないと思います。あなたの冷静な判断や第三者的な視野が、ご友人の力になると思います。 ◎また、「元妻は友達に慰謝料を請求したいみたいなのです」にまで至って居るとすれば、一度弁護士にご相談なさる事もお勧めします。内妻=元妻が独自で慰謝料請求手続き・訴訟をしたとは考えにくく、弁護士か司法書士に相談したと推測されます。 ◎であれば、ここで判断を誤ると後に大きな影響を及ぼす事も思慮されます。出来ればご友人本人が、地域の弁護士会に問い合わせて、30分5250円の時間相談で、1時間程度アドバイスを受け今後の対応をお決めになったら良いと思慮致します。 ◎各弁護士会の相談センターです http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/soudan/houritsusoudan.html

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/soudan/houritsusoudan.html
noname#15467
質問者

お礼

丁寧な回答を何度もありがとうございました。 パソコンができない友達に、この回答をみせました。 法律的なことはともかく、今できるのは、彼とこれからのことをよく話し合うことだとわかったようです。 優柔不断な彼にも、決断が必要な時期が来たのかもしれません。 長い付き合いのある大切な友達なので、できるところは力になりたいと思っています。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.1

 婚姻中の配偶者が,他の者といわゆる不倫関係にある場合,他方の配偶者は不倫相手に慰謝料の請求ができます。  しかしながら,偽装であれ,離婚しているのであれば,配偶者に対して貞操の義務を求めることができません。実質的に婚姻関係にあり,同居していようと,法律上離婚している者が,その元配偶者が付き合っている異性に対して慰謝料を請求する根拠がありませんから,ご心配なさることはないと思います。

noname#15467
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実質的に婚姻関係にあるわけでもないようです。 会話もなく、食事やそれぞれの生活に制限があるわけでもありません。 男と女がただ同居しているだけなのですが、元妻は友達に慰謝料を請求したいみたいなのです。 とっくに離婚をしているのにな~と思うのは素人の考えなのでしょうかね?