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【至急!!】 児童の権利に関する条約 弟18条の3(父母の責任と国の援助)の解釈教えて下さい
児童の権利に関する条約 弟18条の3(父母の責任と国の援助)に、以下の記載があります。 「締約国は、父母が働いている児童が利用する資格を有する児童の養護のための 役務の提供及び設備からその児童が便益を受ける権利を有することを 確保するためのすべての適当な措置をとる」 この中の【利用する資格を有する児童】とは、 何を利用する資格を有する児童を指しているのですか? 具体例を挙げて教えていただけると助かります。
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- ryuken_dec
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回答No.1
>父母が働いている児童が利用する資格を有する 文言にこうあるのだから父母が働いている児童では? 具体例 ・両親が公務員の児童 ・両親がプロスポーツ選手の児童 ・両親が俳優と歌手の児童