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皆さんがご覧になるにはどうですか?
下にある該当内容はみなさんがご覧になるにはこれは非実児童ポルノを含む内容とみなされますか? [記事[A]–コンピューターシステムを介した児童虐待資料 1.各締約国は、[合法的な言い訳なしに]意図的に行われた場合、国内法の下で刑事犯罪として立証するために必要となる可能性のある立法およびその他の措置を採用するものとします。 次の行為: a。 コンピュータシステムを介した児童虐待資料へのアクセス、制御、送信、配布、提供、調達、作成、または利用可能にする、または b。 サブパラグラフ1(a)の行為に起因する児童虐待資料を所持している。 2.第[A]条の目的上、「児童虐待資料」という用語には、性的活動に従事していると暗示されている または従事しているように見える、子供、または子供の表現を描写または説明する資料が含まれるものとします。 性的活動に従事している人の前で、主に性的な目的での子供の性的部分の表現、または拷問、残酷、非人道的、または品位を傷つける扱いや罰の犠牲者。 この提案された条項は、締約国がコンピュータシステム、インターネット、デジタルデバイス、およびデジタルサービスを性的および子供に対する搾取犯罪。 パラグラフ1は、意図的に犯された場合、締約国がオンラインの児童虐待資料を犯罪とすることを要求しています。 これは、コンピューターシステムを介した児童虐待資料へのアクセス、制御、送信、配布、提供、調達、作成、利用可能化など、児童虐待資料のライフサイクルのさまざまな側面を犯罪と見なします。 この規定はまた、コンピュータシステムを介した行為を対象とするこの条約の目的に沿って、児童虐待資料の所持を犯罪とすることを目的としています。 パラグラフ2は、「児童虐待資料」という用語を定義して、性的活動に従事している、またはそのように見える子供の描写、説明、または表現、主に性的な目的での子供の性的部分の写真、または資料を取り込むことを目的としています。 拷問、残虐行為、または身体的虐待の犠牲者として子供がいます。 これは、性的虐待、性的虐待、または拷問や身体的虐待を受けている子供の実際の画像だけでなく、子供の性的虐待または身体的虐待の物語や描写(図面など)も含むことを目的としています。]
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- g27anato
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No1補足、 先回答では質問との間に齟齬が生じるかもしれないので、 文頭に『日本では』と付け加えさせてもらいます。 日本人としては、 「社会通念」に照らしながら個別判断する事になります。
- g27anato
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「社会通念」という独特で曖昧な基準の下に、 個別の指摘に従って、個別に不適切性が判断されます。 関連する法令は「特定の対象に関する表現」について、 不適切性を曖昧に定めて、特定の事例を規制の判断対象としてます。 …これは他の対象や、社会通念上は適切とされてる表現と、 双方を対比して判断するものではありません。 個別の対象について、個別に社会通念上の不適切性を指摘する事が求められます。 だから、他の事例と比較して矛盾を指摘しても無意味です。 せいぜい「社会通念」上の解釈を根拠に持ち込まれるだけです。