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心神喪失時の保険金支払いについて教えて下さい
書き込み失礼させていただきます。 じつは私の妻の父親(80歳になります)が自動車運転中に事故を起こしました。 内容は、ガソリンスタンドから一般道に出て、そこからバックして、後ろから前進して来た車にぶつかったというものです。 相手の車の人は軽症(ムチウチのようです)で通院しており、父は脳内出血で開頭手術を受け、現在は一般病棟に移りましたが、まだ口が聞けない状況です。 ここで問題になるだろうと思われますのは、父の脳内出血が、事故前に起こっていたのか事故の衝撃でおこったのかということです。 というのも、事故時の状況が、本来はバックをせずそのまま自車も前進して、車線の流れに乗るべきところがバックを選んだということで、おかしな行動として目撃者に語られているからです。 自身も怪我を負いましたが、相手に怪我をさせているのですから、通常は人身事故による免許停止等が避けられないと思われます。 しかしながらもし、事故前にすでに脳内出血を起こしていて、その影響で心神喪失状態となっての事故の場合は、ケースにもよるでしょうが事故加害者の責任は問われないとも聞きました。 もう一つ、こちらの方が重要な問題なのですが、そのようにすでに脳内出血を起こしていて、正しい判断能力のない状態、いわゆる心神喪失状態にて起こした事故は、 自賠責保険や任意保険にて保障されている条件、すなわち対人無制限や車両保険の適用に対して、なんらかの制限やあるいは保険の適用の対象外になる等の判断をされることがあるのかという問題です。 整理しますと、 (1)心神喪失状態にあったとした場合の事故も、そうでない状態の時と同等の免許の停止等の罰則を受けるのか。 (2)すでに脳内出血を起こし心神喪失状態にあったとする場合、その為に起こした自動車事故に対して、自賠責保険、任意保険は適用されるのか。 ・・・この2つが私の知りたいことなのです。 自動車保険に詳しい方、どうかお教えください。
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お礼
ご回答下さりありがとうございます。 自身の不注意でおこした事故ですので、法的な罰則はしかたがないこととですが、 己が身に重大な障害を負った上に、保障もされないのではあまりのことだと思い投稿させて頂きました。 参考になります。ありがとうございました。