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ビジネス実務法務検定の問題の質問(正誤9問)

自分で調べても分からない問題を打ち込みました。 お分かりの方いらっしゃいましたら、簡単に解説していただけますか?? 正誤問題と、最後だけ選択式です。 ベストアンサーは主に回答数、あと根拠(何条かなど簡単で構いません)の有無で選出させていただきます。 宜しくお願いいたします。 (1)過失責任主義とは、人は他人に損害を加えても、故意・過失がなければ損害賠償義務を負わないという原則である。従って故意・過失なく他人に損害を与えた場合には、一切責任を負うことはない。 (2)自然人は原則として成年に達するまでは制限行為能力者とされるが、合資会社は代表社員が成年に達するまでは制限行為能力者とされる。 (3)「Aが帰国したら、無償で貸している自動車を返してもらう」という特約は一般には停止条件と解釈される。 (4)売買の目的物に隠れた瑕疵があるため契約した目的を達することが出来ない場合に買主は一方的に売買契約を解除することが認められる。 (5)契約に定められた債務を相手方が履行しない場合、債権者には様々な抵抗手段が認められているが、相手方に故意または過失がなければ自力救済は認められない。 (6)売買契約について代金支払いの期日を定めたとしても、買主はその期日より前に代金を支払うことが出来る。 (7)特定商取引法が適用される通信販売において、消費者は契約の申込みまたは契約の締結から一定期間は、特定商取引法に基づくクーリング・オフを行使することが出来る。 (8)不動産売買における売主が、買主との間で、売主が所有する不動産の売買契約を締結した後、買主がその登記を経る前に死亡した。売主は配偶者のほかに相続人がいない。この場合、買主は、本件不動産につき登記を経なくても、売主の配偶者に本件不動産の所有権を主張することが出来る。 (9)法律で定められた特定の債権を持つ者が、債務者の財産から他の債権者に優先して優先して弁済を受ける権利とは A所有権留保 B抵当権 C先取特権 D抗弁権 ちなみに私の答えは (1)○ 無過失責任をいうものではない (2)× (3)× (4)× 危険負担の例外 (5)○ 過失責任主義 (6)○ (7)○ 特定商取引法に基づくものであれば可という意味か (8)○ (9)AかDになるはずなのですが・・ でした。もちろん自信はありません。

みんなの回答

回答No.2

(1)× http://ja.wikipedia.org/wiki/無過失責任 を見よ。 (2)× 民法102条 (3)× 解除条件 (4)× 瑕疵担保責任の問題。民法570条により準用される民法566条により、善意であることが要求されるから。でも積極的に間違ったことは言ってないから○と言ってもいいようにも思う。 (5)× 故意過失は問題とならない。例外的な場合のみ認められる。 (6)○ (7)× 通信販売にクーリングオフはない。 (8)○ 対抗要件は問題とならない (9)C 所有権留保は所有権移転してないから「債務者の財産」ではない。Bは「法律で定められた特定の債権を持つ者」が有する権利ではない。Dは優先的に弁済を受ける権利ではない。

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  • hirom31
  • ベストアンサー率38% (26/67)
回答No.1

ビジネス実務っていうくらいだから、商法などの知識もいるのでしょうか? (1)× 製造物責任法は無過失責任。説明自体は、過失責任主義のものであってます。「例外のない原則はない」なんて言葉がありますね。「一切」なんて言葉も大げさですね。 (2)× 社員たる資格に基づく行為については、独立して法律行為ができる。 (3)× 解除条件 (4)× 瑕疵担保責任の問題。民法566条より「買主が知らない。」ことが必要。なお、商法526条には商人間の特例があります。 (5)× 自力救済は、基本的に認められない(民法の基本原則)。自力救済を認めた判例もあるにはあるが、極めて例外。 (6)○ (7)×8 通信販売についての規定なし(適用されない)。 (8)○ 相続人は、177条の第三者にあたらない。 (9)C 民法第8章の各条文参照。「特定の債権」の記載がポイント。 自信はありません。 「例外」を許さないような書き方は、疑うのがセオリーではありますが、それは「どうしても分からないとき。」の最後の手段と考えるべきです。

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