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JRの大都市近郊区間制度と選択乗車制度について
以前東京(山手線内)-水上の乗車券で上越新幹線に上毛高原まで乗車してバスで上越線後閑駅に移動しそこから水上まで再乗車することが可能でしたが、現在東京近郊区間は水上まで拡大されています。現在この乗車方法は可能でしょうか。 (上毛高原からバスで直接水上に、とかそういうことではなくJRの規則上のことをお尋ねしています)
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- tokyomt
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横から失礼。 > "経由に新幹線を含まない乗車券"で選択乗車をしていなければ新幹線 > に乗車可能という表記が理解できないのですが。 >>4にある"選択乗車"とは、規則第157条第2項による選択乗車のことであると推察します。
- Amanjaku
- ベストアンサー率30% (219/716)
可能な場合と不可能な場合があります。 可能な場合 経由の一部に新幹線が含まれている場合。 東京山手線内から水上行き 東京、新幹線、大宮、高崎線、上越線経由など。 不可能な場合 経由に新幹線が含まれないが経由が東北本線、高崎線、上越線経由の場合。選択乗車をしていなければ新幹線に乗車可能だが途中下車は出来ないので上毛高原で下車すれば前途無効。
補足
"経由に新幹線を含まない乗車券"で選択乗車をしていなければ新幹線に乗車可能という表記が理解できないのですが。
- tetsu3M
- ベストアンサー率42% (42/99)
現在もこの選択乗車のルールは存在しており、可能です。 営業規則は時と共に改訂されており、以前のように単に東京(山手線内)⇒水上の乗車券で乗車出来ると言う訳には行かなくなりました。 その規則改訂とは、東京近郊区間から新幹線区間が除かれたこと、そしてもうひとつは東京近郊区間が拡大され水上も含まれるようになったことです。 新幹線に乗るには、乗車経路通りの乗車券が必要となります。今回の場合は、東京山手線内⇒(新幹線)⇒高崎⇒水上となります。(164.1km、有効2日間、途中下車可) この乗車券で、高崎⇒(在来線)⇒後閑と高崎⇒(新幹線)⇒上毛高原との選択乗車が可能となり、東京山手線内⇒(新幹線)⇒上毛高原、後閑⇒水上が選択乗車できます。(JR旅客営業規則第157条)
お礼
新幹線を経由すると指定すれば近郊区間内の乗車券でなくなり途中下車可能ということですね。ありがとうございます。
- kuma-gorou
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>以前東京(山手線内)-水上の乗車券で上越新幹線に上毛高原まで乗車してバスで上越線後閑駅に移動しそこから水上まで再乗車することが可能でしたが 以下、次のとおり訂正します。 以前は、渋川までが東京近郊区間で、水上まで有効な切符は、近郊区間制度によらず、101Km以上であれば途中下車は可能でしたが、現在は東京近郊区間内で完結する場合、途中下車はできません。
- kuma-gorou
- ベストアンサー率28% (2474/8746)
規則改正により、東京近郊区間に新幹線は含まれなくなりました。 >以前東京(山手線内)-水上の乗車券で上越新幹線に上毛高原まで乗車してバスで上越線後閑駅に移動しそこから水上まで再乗車することが可能でしたが 以前から、大都市近郊区間では途中下車できません。仮に水上まで有効な切符を所持している場合でも、前途無効になるので、何かの間違いです。
補足
選択乗車の規定は承知しています。 経由に新幹線を含まない乗車券で選択乗車をしない条件で 新幹線に乗車可能というのが理解できないという意味です。