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大都市近郊区間について
大都市近郊区間について質問します。あくまで規則の理解を深めるための質問ですので、文中の経路については仮定の話です。 大都市近郊区間の特例付きの乗車券で、その区間内の他経路を乗車中に途中駅で下車したときは、下車駅に「区間変更」をすることになります。(旅規第157条第3項) 「区間変更」を規定する「旅規第249条第2項(1)ロ」の本文では、「(前略)原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。(後略)」とあり、原乗車券運賃との比較対象運賃は、「実際乗車船区間」に対するものと規定されています。 要するに差額精算するわけですが、質問は、249条でいうこの「実際の乗車船区間」とはどういう意味か、というものです。要するに、「差額精算において『大回り』を主張できるのか?」ということを言いたいのですが、意味が分かりにくいでしょうから、ちょっとした例を挙げます。 余り良い例が思い付かず恐縮ですが、例えば、「高崎⇒東京山手線内」(105.0km、1890円)の在来線経由の乗車券を用いて、高崎駅から東京駅まで行き、東京駅で予定変更により、茅ヶ崎駅へ行ったとします。余り一般的ではないですが、西大井経由だったとします。この場合の精算額はいくらになりますか?ということです。自分なりに次のように考えてみたので、どれが正しいか選ぶことにより、ご教示ください。 1.「品川⇒大井町⇒茅ヶ崎51.8km」の950円(東京山手線内の出口駅からの精算。旅規69条適用して大井町経由) 2.「高崎⇒八高線⇒横浜線⇒相模線⇒茅ヶ崎138.5km」の2520円との比較で、差額630円(最安運賃で大回りしたことにする) 3.「高崎⇒東京⇒西大井⇒茅ヶ崎166.5km」の2940円との比較で、差額1050円(旅規249条でいう「実際乗車船区間」を厳密に解釈) 4.「高崎⇒池袋⇒渋谷⇒大井町⇒茅ヶ崎167.4km」の2940円との比較で、差額1050円(3に加え、旅規70条の「太線区間」を小回りで計算し、さらに旅規69条と158条も適用) 5.上記以外(具体的にご教示ください) こうした場合、「多分3か4だろうけど、実務上は2かもしれない」と思ったわけです。よろしくご教示のほどお願いいたします。 なお、この乗車券を用いて、高崎~東京間について新幹線を利用した場合は「1」になる、という理解でよろしいか、あわせてご教示のほどお願いいたします。 それから最後に「他経路を選択乗車」に関連してもう一つだけ。この乗車券を用いて、例えば、高崎⇒赤羽⇒池袋⇒新宿⇒中央東線⇒横浜線⇒東海道線⇒東京、という経路を選択した場合、東京山手線内駅を2度通っていることになりますが、これは大回りで禁じられる「同じ駅を2度通る」ことになるのでしょうか? いろいろな質問が混在して恐縮ですが、何とぞよろしくご教示のほどお願い申し上げます。
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- Amanjaku
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#3です。 >大都市近郊区間のみの乗車券の場合、幹在同一の原則が外されている区間では、例え元々幹在同一区間であっても、先に経路外乗車すると以後新幹線には乗れず、逆に、先に新幹線に乗ると以後経路外乗車はできなくなりますが、それは特例のうち「選択乗車」に限った話であり、「区間変更」の方法にまで影響を及ぼすとは思えません。 必ずしもそのような事は有りません。 新幹線に乗車しようと在来線に乗車しようと(経由変更しない限り)乗車券の効力には影響しません。新幹線区間が運賃計算経路で有ればそれ以外の部分の選択乗車を妨げるものではありません。 2,4は区間変更においては過去は問わないと言うことです。(旅客営業取扱基準規程第276条第2号)この例ですと山手線内までは運賃計算経路の通りで有ってそれまでの使用法は問わないし実務上も調べようがありません。 >高崎で経由変更しその後で乗越の場合 高崎駅で(乗車前後で結果的に同じ) 新幹線経由に変更 有効日数+1日、途中下車可 その後東京~着駅間で乗越 品川・茅ヶ崎間の運賃 >高崎で経由変更+乗越として扱う場合。 高崎駅で(乗車前後で結果的に同じ) 高崎線経由山手線内を新幹線、東京、東海道経由茅ヶ崎に変更 (高崎線、東北、東海道経由茅ヶ崎に変更もあり得る)
#1です。 高崎から新幹線の場合、金額式の場合は経路は特定できませんので2になります。 通常の乗車券の場合、経路が表示されますので「新幹線経由」と表示されたものに関しては1になります。 質問者様の例題とは違いますが宇都宮ー山手線の乗車券で乗り越したときこの扱いを受けました。
補足
重ねてのご回答ありがとうございました。 >高崎から新幹線の場合、金額式の場合は経路は特定できませんので2になります。 後学のため「2」(差額精算)になる理由にこだわりたいのですが、経路が特定できないので「2」なのでしょうか?乗車券面記載の経由情報にかかわらず、新幹線専用改札口を通過することで、少なくとも新幹線に関する経路は特定できると思います。 大都市近郊区間のみの乗車券の場合、幹在同一の原則が外されている区間では、例え元々幹在同一区間であっても、先に経路外乗車すると以後新幹線には乗れず、逆に、先に新幹線に乗ると以後経路外乗車はできなくなりますが、それは特例のうち「選択乗車」に限った話であり、「区間変更」の方法にまで影響を及ぼすとは思えません。 よって、100kmを超えていても差額精算の特例は生きているから、精算方法は「2」(差額精算)…と思ったのですが、いかがでしょうか? もちろん、仮に、元々新幹線経由が含まれている乗車券であれば、その時点で近郊区間の特例は一切付きませんので、100kmまでは差額精算、100kmを超えていれば打ち切り精算になるのは分かります。
- Amanjaku
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旅客営業規則第157条第2項は強制適用ではないので正解は複数有ります。 1は近郊区間内相互間であるので不可。 2、4は高崎・茅ヶ崎間(実際乗車船区間)に適用できる運賃なので可。 3は品川・鶴見間は大井町経由で計算なので不可。(第69条は強制適用) 5として近郊区間経由のあらゆる経路があります。 実務上は最低額となる2を適用することが一般的でしょう。 新幹線乗車の場合 こちらも正解が複数有ります。 区間変更せず東京を過ぎたとき。 1在来線と同扱い。 2高崎から経由変更+乗越として扱う場合。 高崎・東京・茅ヶ崎の運賃と原券の差額 2の方が正当と思いますが、新幹線に乗車したことが確定出来ない、少なくともここまでは在来線経由の乗車券で乗車出来るので実務上は1を適用することになるでしょう。 高崎で経由変更しその後で乗越の場合 品川・茅ヶ崎間の運賃 高崎で経由変更+乗越として扱う場合。 高崎・東京・茅ヶ崎の運賃と原券の差額
お礼
上記「補足」では、 >東京近郊区間の場合、在来線経由の乗車券であっても、新幹線に乗った時点で、近郊区間特例のうち、有効期間と途中下車不可だけが残り、差額精算と選択乗車の部分は消えますので、 ・と申し上げましたが、選択乗車と差額精算とは直接には関係ありませんので、この認識はおかしいと思い直しました。つまり、ご回答にあるとおり、「2」の「高崎・東京・茅ヶ崎の運賃と原券の差額」が正当だと思い直しました。大変失礼しました。 大都市近郊区間のみの乗車券の場合、幹在同一の原則が外されている区間では、例え元々幹在同一区間であっても、先に経路外乗車すると以後新幹線には乗れず、逆に、先に新幹線に乗ると以後経路外乗車はできなくなりますが、それは特例のうち「選択乗車」に限った話であり、「区間変更」の方法にまで影響を及ぼすとは思えません。 もしこの認識が正しいとすると、ご回答の後半部分(新幹線についての部分)の「1在来線と同扱い。」のうち、「2、4は高崎・茅ヶ崎間(実際乗車船区間)に適用できる運賃なので可。」というのは、実際に新幹線に乗ったことで経路外乗車ができなくなっていますので、不可なのではないでしょうか? また、最後2行について、「高崎で経由変更しその後で乗越の場合」と「高崎で経由変更+乗越として扱う場合」、そして上の「2高崎から経由変更+乗越として扱う場合」との違いが分かりにくいのですが、できましたら補足いただけないでしょうか?
補足
ご回答ありがとうございました。前半部分はやはり「2」ですね。納得です。ただ、後半部分の新幹線乗車の場合については、「2」の差額精算が正当なのでしょうか?新幹線専用改札口の通過により、新幹線乗車は確定できますよね。東京近郊区間の場合、在来線経由の乗車券であっても、新幹線に乗った時点で、近郊区間特例のうち、有効期間と途中下車不可だけが残り、差額精算と選択乗車の部分は消えますので、東京山手線内駅の出口駅である品川駅で打ち切り、精算額は品川~茅ヶ崎間の運賃になると思っていました。
- purity_mv
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> 「高崎⇒東京山手線内」(105.0km、1890円)の在来線経由の > 乗車券を用いて、高崎駅から東京駅まで行き、東京駅で予定変更 > により、茅ヶ崎駅へ行ったとします。余り一般的ではないですが、 > 西大井経由だったとします。この場合の精算額はいくらになりま > すか?ということです。自分なりに次のように考えてみたので、 > どれが正しいか選ぶことにより、ご教示ください。 おそらく2だと思います。 実際乗車経路ということであれば3になると思いますが、区間ということなので単純に高崎⇒茅ヶ崎の区間運賃が適用になると思います。 > 高崎~東京間について新幹線を利用した場合は「1」になる ホームページに「特定の都区市内または東京山手線内(「特定の都区市内駅を発着する場合の特例」のゾーン)の駅着となる乗車券で乗り越しされる場合は、乗り越す駅の方向にあるゾーンの出口の駅から乗り越し区間の運賃をいただきます。」とありますので、これでいいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。「経路」と「区間」を区別するということですね。大変参考になりました。
高崎ー山手線内を高崎ー茅ケ崎に変更した場合、両方とも大都市近郊区間内のため発駅計算になります。 したがって2が正解になります。 新幹線経由の場合は大都市近郊区間から外れますので着駅計算になり1になります。 >高崎⇒赤羽⇒池袋⇒新宿⇒中央東線⇒横浜線⇒東海道線⇒東京 同じ駅を通ったことにはなりません。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。参考になりました。
補足
重ねてのご回答ありがとうございました。 >高崎駅で(乗車前後で結果的に同じ)新幹線経由に変更 有効日数+1日、途中下車可 ・新幹線経由に変更後の精算ですから、もはや大都市近郊区間の乗車券ではないため、東京山手線内の出口駅である品川駅で打ち切って精算という意味ですね。納得です。 >高崎駅で(乗車前後で結果的に同じ)高崎線経由山手線内を新幹線、東京、東海道経由茅ヶ崎に変更 ・変更後は新幹線経由が含まれていますので、やはり大都市近郊区間にはなりませんが、原券が大都市近郊区間なので差額精算というわけですね。これも納得です。 >必ずしもそのような事は有りません。新幹線に乗車しようと在来線に乗車しようと(経由変更しない限り)乗車券の効力には影響しません。新幹線区間が運賃計算経路で有れば【それ以外の部分】の選択乗車を妨げるものではありません。 ・う~ん、これはちょっと納得できませんでした(笑)。 旅規157条2項には「その乗車券の券面に表示された【経路】にかかわらず、同区間内の他の【経路】を選択して乗車することができる」とあります。 【経路】とは、出発駅から到着駅までの全行程のことです。ご回答にある【それ以外の部分】というのは、【経路】ではなくあくまで「【経路】の一部」にすぎません。 同156条で「第16条の2にかかわらず」除かれている新幹線(以下「「新幹線」」といいます。)は、同157条2項でいう【経路】には含まれません。だから、「新幹線」を含んだ乗車券には大都市近郊区間の特例が付かないんですよね。 また、「選択乗車」と「経路外乗車」とは意味が異なります。つまり、「経路外乗車」をして初めて出発駅までさかのぼって「他の【経路】を選択して乗車」したことになるわけです。 「新幹線」を乗車後に「経路外乗車」をしてしまうと、出発駅までさかのぼって新たに「新幹線」を含んだ【経路】を「他の【経路】」として選択したことになります。先に「経路外乗車」をした場合も同じで、この時点で既に出発駅までさかのぼって「他の【経路】」を乗車中ですので、以後「新幹線」を含むことはできません。 逆に言うと、大都市近郊区間の乗車券を用いる場合、「新幹線」に乗るときは、以後「経路外乗車」ができないことを承知の上でなければならず、同様に、先に「経路外乗車」をするときは、以後「新幹線」には乗れないことを承知の上でなければなりません。 つまり、発券された乗車券の有効期間(当日限り)、途中下車の可否(不可)、乗車変更の取扱(差額精算)はそのままですが、「選択乗車の適用」については実際乗車の状況により異なるわけです。 もちろん、「第16条の2にかかわらず」除かれているとしても、幹在同一の原則により「新幹線」に乗車することはできます。できますが、同156条でわざわざ「第16条の2にかかわらず」という書き方をしている以上、「(同157条2項でいう)選択乗車と、(同16条の2でいう)幹在同一は両立しない」という意味なのではないのでしょうか? 要するに、「新幹線」については、「乗りたければどうぞ。ただし、幹在同一を主張するのであれば選択乗車の特例は適用されないし、選択乗車の特例を適用するのであれば幹在同一は主張できませんよ」と解するのが適切だと私は思うのですが、いかがでしょうか? >2,4は区間変更においては過去は問わないと言うことです。(旅客営業取扱基準規程第276条第2号)この例ですと山手線内までは運賃計算経路の通りで有ってそれまでの使用法は問わないし実務上も調べようがありません。 ・旅客営業取扱基準規程(以下「旅程」といいます。)276条2号の必要な部分を引用します。 ~~~~~~~~~~~~~~ 旅程第276条 (前略)(旅規)第157条に規定する選択乗車区間の一部区間にまたがる乗車券を所持する旅客が、当該(略)選択乗車区間の終了する以遠の駅まで乗車変更をする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。 (1)(省略) (2)選択乗車区間の場合 【原乗車券に表示された経路又は実際の乗車船経路のいかんにかかわらず】短い営業キロによる経路を乗車船するものとして区間変更の取扱いをすることができる。ただし、規則第249条第1項第1号の規定による区間変更(注:着駅乗り越し=着駅又は営業キロを、当該着駅を超えた駅又は当該営業キロを超えた営業キロへの変更)として取り扱うことができる。 ~~~~~~~~~~~~~~ この【原乗車券に表示された経路又は実際の乗車船経路のいかんにかかわらず】の部分をもって「区間変更においては過去は問わない」というご回答なのでしょうが、先述のように、そもそも「新幹線」を利用した時点で旅規157条(2項)は適用されないと解するのが適切だと私は思っていますので、この場合は、旅程276条も適用されないと思いました。