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東京近郊区間内の乗車券について

水戸から東京まで行く場合,いずれの駅も東京近郊区間内なのでいわゆる「大回り乗車」が可能かと思います。 そこで,実際に乗車券を購入すると「水戸→山手線内 経由・三河島」と発券されます。 大回り乗車ができることと経由地が指定されていることは矛盾しているように思いますがいかがでしょうか。何か特例(例外)でもあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dober-o
  • ベストアンサー率59% (260/439)
回答No.2

いわゆる「大回り乗車」の根拠となっている旅客営業規則157条2項には、 「その乗車券の【券面に表示された経路にかかわらず】、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる」 とあります。 したがって三河島経由と表示されていても、他の経路を選択(大回り)することができます。 大回り乗車の可否は、経路が書いてあるか書いていないかではありません。 また、乗車券は運賃計算に用いた経路を表示するのが基本です。 書いていない方が例外です(金額式乗車券や一部のマルス券など)。 なお「大回り乗車」について、大回りしても「最短経路で計算する」という記述をよく見かけますが、それは不正確です。 「最短経路の乗車券で大回り乗車」、「大回り経路の乗車券で最短ルート乗車」のどちらも規則上は可能です。 普通の人は後者はしないですから、結果的に大回りであっても最短経路の運賃でいいということになっているだけです。

参考URL:
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/11.html
hogehoge202
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。「券面に表示された経路にかかわらず」ですか。納得しました。

その他の回答 (2)

  • cubics
  • ベストアンサー率41% (1748/4171)
回答No.3

運賃計算に使われた経路は、大都市近郊区間内どうしの乗降であれば、通常は差額だけになるでしょうから、あまり意味をもちませんが、もしも大都市近郊区間外に乗り越したとしたら、区間変更をどこの駅からしたかが問題になると思います。そういう場合には、運賃と経路が重要になるのではないでしょうかね。 大回り乗車が認められても、大回りした経路からの乗り越しとはなりませんね。この乗車券であれば、指定された常磐線等のどこかから区間変更ということになると思います。 大回りの経路が記入されていて運賃は最短経路という切符があるのか(自動的に発券されるか)は存じておりませんが。

hogehoge202
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。乗り越しのことまでは気がつきませんでした。どうもありがとうございました。

  • gyounosuke
  • ベストアンサー率20% (1446/7021)
回答No.1

参考URLの説明でどうでしょう?

参考URL:
http://www.tabitetsu.com/topics/topics1.html
hogehoge202
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

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