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大都市近郊区間について
よろしくお願いします。 友人が、大都市近郊区間を使って電車旅をしたいらしいのですが、概要としては、横浜~東京~神田~御茶ノ水~代々木~新宿~八王子~橋本~茅ヶ崎~戸塚と回るのですが、それだけなら横浜~戸塚の乗車券でokですよね。…が、友人は横浜~戸塚の乗車券にプラスして、神田~秋葉原の往復乗車券を購入し、秋葉原で下車して買い物をして再び秋葉原から神田に出て、神田から横浜~戸塚の乗車券で一筆書きの続きをする…という話をしていました。 「それは無理なんじゃないの?」とは言ったのですが、約款上、この旅行は可能なのでしょうか?
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有人の言われる「秋葉原で降りて」といった利用は不可能です。 大都市近郊区間の約款については、以下のJR東日本のサイトをご覧下さい。 http://www.jreast.co.jp/kippu/1103.html なお、上記のページは解説です。 約款、この場合「旅客営業規則」となりますが、それについては上記サイト下部に示してある、「第157条 選択乗車 2」などをクリックするなどしてご確認ください。 以下、約款である旅客営業規則には細かくは触れませんが、興味があれば上記サイトからのリンクなどで確認もできます。 もともとがこの約款の構造上、正確にご説明するには多数の条文が必要になり、面倒になりますのでご了解いただければと思います。 途中下車については旅客営業規則の以下をご覧下さい。 (途中下車) http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/02.html さて、複数枚の乗車券を用いて旅行すること自体に問題はありません。 例えば、東京都区内から大阪市内までの東海道線経由の乗車券と、名古屋~中津川の往復の乗車券をもち、東京→名古屋→中津川→名古屋→大阪の行程で旅行することが可能です。 この場合、名古屋駅の改札を一旦出入りする必要はありません。 では、この場合、乗車券の効力はどう考えるのでしょうか。 東京から名古屋に行き、名古屋駅では東京都区内→大阪市内の乗車券で途中下車します。名古屋から中津川の往復はお手持ちの往復の乗車券を用い、名古屋から大阪までは名古屋駅で途中下車した乗車券を利用します。 この、途中下車や下車という言葉に戸惑いを感じることは、ある意味で普通のことと言えましょう。 途中下車とは、経路上の途上の駅で一旦乗車券の効力を停止するといった感じでご理解いただくとよろしいかと思います。 実際に下車する、すなわち一般に言うところの駅の改札を出る(出場する)かどうかにかかわるわけではないのです。 当然、駅の改札を出れば下車になりますから、乗車券の残余の区間を使えるときのみ途中下車となります。 使用している乗車券の効力を停止する場合は改札を出るかどうかのかかわらず下車したと見なし、残余区間に対して有効な場合のみ途中下車になります。 旅客営業規則の第13条 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/01_syo/01_setsu/index.html には(乗車券類の購入及び所持) のきまりがあります。 ここには「列車に乗車する旅客は、その乗車する旅客車に有効な乗車券を購入し、これを所持しなければならない。」とあります。 また同規則の第147条第5項 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/01_setsu/index.html には「有効な物が複数枚あっても1枚のみを使用することができる」という内容のきまりがあります。 おそらく、ご質問にある方の理解に対しては、「途中下車」の間違え(日本語としてではなく約款上の理解の間違えです)がご質問の発端となる原因かと思います。 確かに、ご質問の場合、横浜から戸塚まで乗車できる乗車券では途中の改札を通っていないので「下車」していないと考えてしまっているのでしょう。 上記でご説明したように、改札を出るかどうかにかかわらず、利用中の乗車券の使用を一時停止した時点で下車となります。 東京近郊区間内相互発着の乗車券では途中下車はできませんから、一時的に使用中の乗車券の効力を一旦止めて、他の乗車券を利用して旅行することはできません。 途中下車のできない乗車券、あるいは乗車券で途中下車の禁じられている駅から別の乗車券を用いる場合、一般論として(ケースバイケースでいろいろな状況が考えられますが、それは無視して)乗車券の効力を止めた駅まで(新たな乗車券使用開始する時点)で最初に使っていた乗車券の効力は終了となり、不足額がある場合には精算などが必要となります。
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- SPS-
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>>横浜~東京~神田~御茶ノ水~代々木~新宿~八王子~橋本~茅ヶ崎~戸塚と回るのですが、それだけなら横浜~戸塚の乗車券でokですよね。 ↑これは大丈夫です。 >>横浜~戸塚の乗車券にプラスして、神田~秋葉原の往復乗車券を購入し、秋葉原で下車して買い物をして再び秋葉原から神田に出て、神田から横浜~戸塚の乗車券で一筆書きの続きをする 「横浜→戸塚」のきっぷの種類にもよりますが、 (1)事前に「神田→秋葉原」の乗車券を所持している (2)「横浜→戸塚」の乗車券が普通乗車券である この条件の場合だと、「横浜→戸塚」(210円)の普通乗車券を「横浜→神田」(540円)に変更したものとして差額の330円を支払い秋葉原で下車。 秋葉原から戸塚までは別途乗車券を購入する必要があります。 ご質問のケースだと、神田で「下車」したものとして扱われる、という事ですね。
お礼
ありがとうございます。#3の方の説明も踏まえて彼に話し、「そんな何千・何万と旅費が変わるわけでもないんだから、そんなくだらんことで節約するなよ」と話しました。
- mekuriya
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できるわけないじゃん。あほかいな。
お礼
詳しいご回答ありがとうございました。 約款の中身まで解説していただけたので、説明するのに非常に助かりました。