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JR乗車券の有効期限の疑問
JRの乗車券の有効期限についての疑問です。 最近東京近郊区間が拡大され、松本~都内でも有効期限が1日限りになりましたね。 東京近郊区間内発着の乗車券は距離に関わらず、1日限りの有効期限になったということかと思ってました。 でも最近、辻堂⇒高崎の乗車券を見たら、有効期限が2日になっていました。 これも東京近郊区間内の発着のはずですが、なぜこの区間だと有効期限が2日間あるのでしょうか? もちろん往復切符ではありません。 JRのルールに詳しい方、よろしくお願いします。
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「東京近郊区間内発着の乗車券は距離に関わらず、1日限りの有効期限になった」という解釈が厳密に言うと異なるからです。 近郊区間内の特例を満たすには、発着駅が近郊区間内にあることはもちろんですが、途中で経由する経路もすべて、近郊区間内に指定されている路線である必要があります。 つまり、発着駅が近郊区間内の駅であっても、途中経路で近郊区間内でない経路があれば、近郊区間の特例は適用されません。(指定経路通りのキロ数で運賃を計算する代わりに、101km以上であれば指定経路上では途中下車可) たとえば、松本→東京都区内でも中央線など東京近郊区間内の路線のみを用いれば、通用当日限り、途中下車不可、片道乗車券として成立する任意の経路利用可となりますが、東京近郊区間に指定されていない、中央西線・身延線などを利用して、松本→塩尻→金山→東京、松本→塩尻→甲府→富士→東京などの切符を買えば、有効日数はキロ数に応じて増加、途中下車可、指定経路以外の乗車不可となります。 このような、首都圏以外の路線を経由する場合は、近郊区間の特例が適用されないことはわかりやすいですが、他にも、近郊区間に含まれない路線があります。 それが、首都近郊の新幹線です。つまり、経路中の途中で新幹線を含めると、近郊区間の特例が適用されないので、有効日数はキロ数に応じて増加、途中下車可、指定経路以外の乗車不可となります。 質問の辻堂⇒高崎の乗車券ですが、品川-高崎間のいずれかで新幹線経由を選んでいるのでしょう。(たとえば、東京-高崎を新幹線経由にすれば、「東海・東京・新幹線・高崎経由」となります。)であれば、101km以上200km以下なので、有効は2日となり、途中下車もできますが、経路は券面記載の経路のみとなります。 ちなみに、新幹線と並行する在来線は、同じ路線とみなせるので、お互いに券面記載と異なる方を利用できます。つまり、東京から新幹線経由の乗車券で買っても、在来線の東海道・高崎線経由で乗車でき、しかも途中下車までできます。但し、横浜線や八高線を使ったほうが距離が短くなる場合は、新幹線経由にしたことで運賃は高くなる可能性がありますし、新幹線や東海道・高崎線以外の路線は使えません。 なお、大阪近郊区間では西明石-新大阪間以外の新幹線は近郊区間に含まれますので、大阪→米原の乗車券は(新大阪-米原間で)新幹線利用の有無に関係なく近郊区間の乗車券となって当日限り・下車前途無効・東海道線以外の経路利用可となります。
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- kitiroemon
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すでにご回答があるとおりですが、根拠ページをお示ししておきます。 https://www.jreast.co.jp/kippu/1103.html https://www.jreast.co.jp/kippu/04.html
- platinum58
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東京から高崎までが新幹線経由になってませんか? 新幹線は東京近郊区間の対象外なので、 従来どおりです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに辻堂⇒高崎のうち、東京⇒高崎は新幹線利用になっていました。 なるほど、新幹線は近郊区間の路線に含まれないのですね。 それでも、大阪近郊区間は新幹線は含まれるとか、大変勉強になりました。