※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有識者の方いらっしゃいましたらお願いいたします。)
バイク事故訴訟における争点はセンターライン割りで両訴訟同じ
このQ&Aのポイント
私はバイクで走行中、対向してきた主婦が運転する軽自動車と接触しハズミでガードレールに衝突して重症を負ってしまいました。訴状の請求内容は治療費、休業補償、慰謝料、物損保障などですが、争点は過失割合の決定です。
訴訟を起こした主婦とは別の裁判所から旦那の名前で車の修理代を請求されました。争点はセンターライン割りについてであり、相手方が「2重訴訟の禁止」にあたるのではないかとの疑念があります。
双方の訴状が同じ事故を扱っているため、争点はセンターラインの割合が重要となります。また、私の請求対象はバイクや治療費であり、相手方の請求対象は車の修理代です。
有識者の方いらっしゃいましたらお願いいたします。
私はバイクで走行中、対向してきた主婦が運転する軽自動車と接触しハズミでガードレールに衝突して重症を負ってしまいました。そして話し合いでは決着がつかないので昨年12月にこの主婦を相手に訴訟を起こし1回目の公判は1月に終わっています。訴状の請求内容はお決まりの治療費、休業補償、慰謝料、物損保障などですが問題となる争点は過失割合を出す為どちらがセンターラインを割ったかです。当然ながらこちらからの訴状なので訴状の中には相手車輌の修理代などについては一切触れておりません。そして今週、相手(別の裁判所)から旦那の名前で車の修理代を払えと訴訟を起こされました。内容は「そちらがセンターラインを割ってぶつかってきたのだから修理代を払え」というものです。これは(1)争点となる部分はセンターライン割りでどちらの訴訟も同じである。(2)同一事故の訴訟である。(3)訴訟を起こした人物の姓は同じで名が違うが同居の旦那である。(4)互いに請求している対象物が私の方がバイクや治療費で相手は車の修理代であり双方請求対象が違う物と言えば違うが同一事故内の話であり、やはり争点はどちらの訴訟もセンターラインの割りについてではないでしょうか。これって相手側が「2重訴訟の禁止」にあたりませんか?