- 締切済み
amazon.co.jpの法的システムの根拠
アマゾンでは 購入した商品を返品する際、 DVDなど開封してしまったものの場合は、 手数料として90%を搾取されるのですが、 こちらの法的根拠はなんだと思いますか。 またクーリングオフなどの制度がある中で、 WEBを見ながら購入した後クーリングオフができる法的根拠を どのように構築していけばよいのでしょうか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- jamiru
- ベストアンサー率5% (170/3044)
クーリングオフの大義名分は書かれてあるとおりで 未開封を開封すれば中古扱いになるのはさておき。 >>いかに返品を受け付けさせるか そういや、似たようなモノがありますね。 ゲームソフト。 これは返品が効きません。 メーカーが販売店に売ると販売店はメーカーに返品できません。 ところがアメリカは返品ができる。 これが何を生んでいるかというと、 メーカーと販売店の資金力の格差です。 弱小メーカー、販売店は返品資金すら乏しいが、 巨大企業は返品資金に余裕がある。 そして弱小メーカーは淘汰され格差が増長される。 日本ではゲームソフトは返品出来ないから中古業者が現れて彼らに法の保護を許すかどうかの論争がありますね。 ところで、質問者さんは全ての売られているモノが返品可能な世の中でも望んでいるのですか? 世の中には返品が辛い商品もあるんですがね。 返品サービスをした企業が、敵対企業の社員に買った後にすぐに返品され、返品作業に追われて業務妨害されたのもありますよ。 返品を求めて良いモノ。求めてはいけないモノ。 貴方の中で分けられていますか? 質屋は返品可能な店が出てきましたね。 返品を受け付ける業界、受け付けない業界の違いを調べたほうが良いですよ。 そして何故返品出来るのか出来ないのか?を。
- chie65536
- ベストアンサー率41% (2512/6032)
>例えば返品しても代金は戻りません。 >というのは見る角度を変えると詐欺罪も適用できるかもしれません。 >実際、100万円の商品を返品して、100円だけ戻ってきたら、 >見事に裁判になる事は間違いないでしょう。 はい、実際にそういう裁判は起きています。で、判決がどうなったかと言うと 「被告は返品規定を明示していて、原告には、返品に関する規定が明示されているにも関わらずそれを見落とした過失がある。よって、原告の請求を棄却する」 です。微々たる金額が幾らか戻って来たらしいですけどね。 もし仮に返品規定が明示されてなかったなら逆の判決が出たかもしれませんが。 >クーリングオフが適用されないなかで、 >いかにして適用に持ち込む、もしくはそれに近いところまで持っていけるか、 >ということを問題としているのです。 法律と制度が現状に追い付いてないので、現段階では消費者が確実に不利。 その為に「消費者相談センター」ってのがある訳で。
- chie65536
- ベストアンサー率41% (2512/6032)
>DVDなど開封してしまったものの場合は、 >手数料として90%を搾取されるのですが、 >こちらの法的根拠はなんだと思いますか。 手数料どうのこうの以前に、通販にはクーリングオフ制度は無く返品が可能かどうかは販売業者の判断に任されていて、消費者には決定権がありません。 ですので、通販業者は「未使用未開封でも返品できません」とか「返品しても代金は戻りません」とか「返品の場合は一律で100円のみ返金します」とか「90%の手数料を取ります」とか、自由に決めて良いのです。 消費者は、通販を利用する前に返品についての規定を見て、その規定が気に食わなければ利用しなければよい、と言う事です。 >またクーリングオフなどの制度がある中で、 >WEBを見ながら購入した後クーリングオフができる法的根拠を >どのように構築していけばよいのでしょうか。 http://www.kazu4si.com/HP/coolinng/nakami/tuusinnhannbai.htm 通販にはクーリングオフがありません。 本来、クーリングオフとは「いきなりセールスマンに訪問されて、いきなり買えと言われて、良く考えずに買ってしまった」と言う場合に限定して「良く考えずに買ってしまった可能性があるんだから『もしかしたら買う必要の無いものを買ったのかも知れない』と考え直す時間を顧客に与えなさい」と言う制度です。 ですので「通販のように、電話やWEBで申し込みをする(売買契約を結ぶ)前に、顧客が充分に考える時間がある場合」にはクーリングオフがありません。 通販で返品が可能かどうかは、販売業者の判断に任されていて、業者が不可と言えば不可、可と言えば可です。可の場合も返金額など詳細は販売業者の裁量の範囲内です。
お礼
こちらも意図が伝わりきらなかったようです。 例えば返品しても代金は戻りません。 というのは見る角度を変えると詐欺罪も適用できるかもしれません。 実際、100万円の商品を返品して、100円だけ戻ってきたら、 見事に裁判になる事は間違いないでしょう。 クーリングオフの制度を適用する という事も問題にしましたが、 クーリングオフの用な制度を適用させる、 もしくはそれににたものを適用させる、 または全く別の部分を問題にして 返品+返金をさせる という部分を問題にし、どのように論証していくか という事がいいたかったのです。
クーリングオフは、訪問販売など不意打ちで勧誘され判断する時間もなく契約した場合のための制度です。 WEBショップやカタログ注文など、十分に考える時間があった場合には適用されません。 それでも返品を受け付けるのは販売店の善意であって、法的縛りではありません。 特にDVDは開封しコピーしてしまえば必要なくなるわけですから(違法ですが)、返品を受け付けないというのが一般的です。 10%で引き取ってもらえるのは嬉しい事で、中古販売した程度に思うべきでしょう。
お礼
こちらも質問の意図が伝わらなかったようです。 返品してもらえるのがうれしいかどうかではなく、 わかりやすく言うと、いかに返品を受け付けさせるか、という事を質問の目的としています。 クーリングオフが適用されないなかで、 いかにして適用に持ち込む、もしくはそれに近いところまで持っていけるか、 ということを問題としているのです。
お礼
やはり意図が伝わっていないようです。 消費者に不利な中で、どのようにして その問題を打開していくか ということなんです… どんな法的問題部分を、どのようにして どの法律で矛盾点を指摘できるか といったことでした。 また非常に興味深いのですが、 その100万円と100円の裁判はなんという名前でしたか? 参考になるURLなどがあるとありがたいです。