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これって無茶苦茶な論法ですか?

おととい、妻が「ダイエットに効く」と信じ込み、とある健康食品を購入しました(振り込みはまだの状態でした)。 私は過去、聞いたこともないなんだか怪しい健康食品なので、そこの会社に電話、クーリングオフの適用をするといいました。 その会社は「開封後は、クーリングオフは致しません。購入していただきます。」と言い張って埒があきません(開封後、2つぶ飲んだだけでした)。 確かに、開封後は返品には応じない旨、商品には書いてありました。 私が、「商品は返品します。」と言っても、その会社は「支払いの督促書は送り続けます。」と言い張ります。 私が「10年後の時効になるまで払う意思はありません」と言っても「10年間送り続けます」と言い張ります。 しかたがないので、私が「消費者契約法で取り消し権を行使します。よってこの法律行為はなかったことになります」と言ったところ、その会社はようやく諦めた様子で「商品を送り返してください。ただし、送料はそちらで負担してください」と言ってようやく商品の返品に応じました。 私が主張したこの論法って無茶苦茶なうちに入りますでしょうか? よろしく御教示お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.16

私の論法は無茶苦茶でしょうか、とのご質問に多くの方の回答が寄せられましたね。残念なことにあなたはご自分の考えに批判的、あるいは「無茶苦茶だ」との回答に対して、「実務や法律を知らないものは回答をするな」と乱暴な書き込みをしています。 冷静に見ても、あなたの最初の質問では「私は法律を知っていて、当然の権利(消費者契約法での取消権)を使用したが、これは理にかなっているかをお聞きしたい」と言うのが主旨です。それに対して私は「特定商取引法でのクーリグオフは使えない。消費者契約法にしても契約時にあなたの奥様に錯誤があったと認められないと取り消しは出来ない」と考えて、回答したのです。この場合でも、錯誤はあなたの奥様が挙証せねばなりません。 質問者さんの言葉を指摘して批判するのはこのサイトでは望ましくないことです。しかし、どうも最初の質問主旨とは異なる方向に進んでいるように思えるので、あえて指摘します。 あなたのその後の書き込みを見ていると、どうも真摯に他の助言や回答に向き合っていない、拗ねている、回答者を見下していると思えるのですよ。「実務社会を知らないのに何を言うか」とおっしゃりながら、10年間不払いを続ければ時効が成立するなんて主張なさるのは、それこそ実務社会を知らない方の主張です。消費者の不払いを企業が10年間も放置することはありえない、これが実務社会の姿です。請求書を送り、それでも不払いなら内容証明、配達証明、あるいは弁護士による請求書面の送付、訴訟提起など企業の取る方法はいくらでもありますからね。 また奥様が購入の意思決定までの経過をあなたにお話をしていないにも拘らず、消費者契約法に基づく取り消しを契約当事者でもないあなたがなさるのはそれこそ、無茶苦茶で乱暴な話です。会社にはねつけられても当然なケースですけどねえ・・・。消費者契約法に基づく取り消しは、あなたがお考えのように無条件で使えるものではありませんよ。 ただし「ダイエット茶」のような健康食品は効果が科学的に証明されるようなものではありませんので、あなたの勢いに負けた販売会社が契約取り消しを承諾したなら、それはそれでいい結果だったと思います。

chocochan-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 私も、ついつい感情的になってお礼欄に乱暴な書き込みをしてしまったこと反省しています。 特に最近の傾向なのですが、誰でもごく普通に知っていることを知らない回答者が法律のカテで回答して、質問者の方が混乱してしまう場面が多々ありましたのでイライラしてしまった部分もありました。 例えば、請求書を送って入れさえいれば時効はない、とか。 他、重要な事実関係(購入の意思決定までの過程)が未だ判明していなかった段階で結論付けして批判したりする方がいたりと(実は、こういう方がどれほどいるか、試す目的も含めて、今回妻から重要な事実関係を聞いていなかった旨、敢えて質問欄には書かなかったのですが・・・) 中立的な立場から回答されたjess8255様に感謝です。 私も、健康食品会社とかなり言い合いましたが、電話を切った後、「今の自分の論法、かなり無茶苦茶だったかな」と感じて確認の意味で投書した次第です(電話の冒頭、健康食品会社に、顕名・委任契約に基づく代理人と話しておきました)。 重要な事実関係を書き込む前からこんなにまで非難が殺到するとは思いもよりませんでした。

その他の回答 (15)

  • shokker02
  • ベストアンサー率45% (204/446)
回答No.5

詳しくないのにすみません。 > 私が主張したこの論法って無茶苦茶なうちに入りますでしょうか? No.1お礼欄でご自分で「乱発」と言われたという事は気付かれてるようですが、 こんな理由で多用するなら「無茶苦茶」だと思います。 そもそも「健康食品」であって「特定の効果のある薬品」ではないのですが。 奥様は「開封後は返品不可」を了解の上で開封したはずですが、 質問者さんがなぜその意思を無視してまで返品しようとするのですか? >しかたがないので、私が「消費者契約法で取り消し権を行使します。 しかたがないとは? ご自分の考え「返品したい」けど、「返品不可と表示がある」為に実現できないから 他の理由を探した、ということですか? 「取消権」をなぜ「質問者さんが」行使するのですか? 普通の食糧と違って「生活に必要なもの」ではありませんから、 奥様が自分用にと自分の小遣いで購入したのでしょ? 「内容説明が消費者に誤解を与えた」を根拠にされてるのでしょうけど、 奥様が購入を決断するに至った説明を質問者さんも受けたのですか? 受けてもいなくて「説明が誤認させた」と主張するなら、 それは「嘘の理由」ですよね? 商品を開封し2つぶ食した事でその商品は「商品価値」を失いました、 業者にとっては損害なんですが、それについてはどう考えますか? 額にも寄りますが、業者がその気なら反論なり争いのネタはあると思いますけどね。 引き下がったのは、納得したのではなくて 「面倒くさいクレーマーはさっさと切るに限る」とでも判断したからだと思います。

chocochan-
質問者

お礼

>「取消権」をなぜ「質問者さんが」行使するのですか? 普通の食糧と違って「生活に必要なもの」ではありませんから、 奥様が自分用にと自分の小遣いで購入したのでしょ? 確かに「生活に必要なもの」ではありません。 私も好きで取消権を行使しているわけではないのです。 >「内容説明が消費者に誤解を与えた」を根拠にされてるのでしょうけど、 奥様が購入を決断するに至った説明を質問者さんも受けたのですか? 当人が言わないから購入するに至った説明を全く受けていません。 今回と同様なことが数年前にありました。 私の全く知らないところでお金もないのに宝石を購入。その総額500万円以上。割賦販売契約でした。そもそもお金がないから支払えない。当然訴訟沙汰に。 妻、敗訴。 その後、自己破産。免責可。 自己破産の書類は、私が作りました。 今回も、私の知らないところで勝手に契約。 上記の悪夢が蘇った。 放っておくと暴走しますから例外は一切認めません。 当人はPCができないから、恐らく電話か訪問のどちらかでその商品を知ったのでしょう。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

法的観点から クーリングオフ-訪問販売等で買った場合でなければ不可 すべての契約にあるわけではない 消費者契約法-重要事項につき誤認させる説明 取り消しが可能 会社は、前者なら、いつまでも契約有効を主張できるが、後者の場合、いかがわしいという負い目により、弱気になってしまった。

chocochan-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 後者の場合: あながち私の主張は無茶苦茶ではなかった、との認識でよろしいのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします

noname#118935
noname#118935
回答No.3

レストランの料理に二口三口箸をつけて、 おいしくないからと、 カネを払わずにそのまま店を出るみたいなもんです。

chocochan-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます >レストランの料理に二口三口箸をつけて、 おいしくないからと、 カネを払わずにそのまま店を出るみたいなもんです。 詐欺罪の範疇にはいります。 法的観点から説明して頂きたかった。

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (432/2249)
回答No.2

たぶんその怪しい会社の主張の側が通ると思います。 督促の書面を送り続けている限り時効はありません。 最後に請求の意思を示す郵便なり電話なりを受けてから時効の期限はカウントをはじめます。 受け付けてもらっただけラッキーです。

chocochan-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 督促の書面を送り続けていても、一応債権時効10年はございます

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

はいその通りです 開封後はクーリングオフはできません

chocochan-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます クーリングオフができないのはもちろん承知なのですが、ここでの質問のメインは消費者契約法を使った契約の取り消し行為です。 消費者契約法の乱発は無茶苦茶なうちに入りますか?

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