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労働時間の特例で一週間に44時間労働させることができる決まりがあるので
労働時間の特例で一週間に44時間労働させることができる決まりがあるのですが、 あれは、一日9時間とかになってはだめということなのでしょうか?あくまでも 一週間に44時間という解釈でよろしいのでしょうか?
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10人未満(パートアルバイトを含む)の特定の業種に認められた特例です。 1日8時間、週44時間が原則ですが、1月単位の変形労働時間制(労働基準法32条の2)を導入すれば、1日9時間にして、かつひと月平均すると週44時間に収まっていれば可能です。 そのためには、就業規則かそれに変わる書面にて、各日の就業時間を月の初めなり1月全期間あらかじめ特定しておく必要があります。
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- mira723
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回答No.1
一日9時間でもいいです 最終的に、一週間で44時間になればいいわけです
お礼
ありがとうございました。