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労働時間の特例で一週間に44時間労働させることができる決まりがあるので
労働時間の特例で一週間に44時間労働させることができる決まりがあるのですが、 あれは、一日9時間とかになってはだめということなのでしょうか?あくまでも 一週間に44時間という解釈でよろしいのでしょうか?
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労働時間の特例で一週間に44時間労働させることができる決まりがあるのですが、 あれは、一日9時間とかになってはだめということなのでしょうか?あくまでも 一週間に44時間という解釈でよろしいのでしょうか?
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