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年金・保険料の振込み金額の算出方法

4月21日入社、4月21日~5月20日分の給与を6月5日に振込みで貰いました。 厚生年金が32,592円引かれ、健康保険も19,680円引かれました。 年金や保険は末日の状況で納付するらしいので、4/21~5/20分の給与では4/30の時点での年金・保険を納めるのだと思うのですが、今回の納付額は明らかに2倍になっているとおもうのです。 会社の手続きミス? あるいは入社月は2か月分払う場合があるのでしょうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

大丈夫です。 4/21で社会保険に加入したため、4月分より厚生年金、及び健康保険料を支払う必要があります。 逆に国民年金、国民健康保険は3月分まででOKです。もし、4月分以降も支払っていた場合は還付を受けられますので役所で申請して下さい。 (転職の場合は、退職日は4/20以前となりますので、前の職場では4月分は支払っていないはずです。) 社会保険の支払いのルールは、月末に加入している年金・保険に対して翌月の「給与支払い」で支払います。 つまり、 4/21...入社により4/30で加入していますから4月分を支払う必要有り   これは「5月に支払われる給与」から引き落としとなります 5/31...にも在籍していましたので、5月分を「6月に支払われる給与」から支払います。 ところがご質問者の場合、5月には給与の支払いを受けていません。そのため、一度会社がその分を立て替えており、6/5の振り込み(これが「6月に支払われる給与」です)で2ヶ月分引き落とされたのです。 重要なのは、「x月に支払われる給与」という意味は、「x月に振り込まれる給与」という意味であり、「いつの分の給与」とは関係がないということです。 会社は毎月厚生年金・健康保険側に支払わなければならない(今回立て替えた分は5/31までに支払う必要がある)ので、その分を立て替えたのです。 ですから、次回の給与から通常の支払い(今回の半額)となりますのでご安心下さい。

その他の回答 (1)

回答No.1

会社の担当者の方は、手続きに慣れていない方なのですね。 きっと、6月に給与を振り込んだので、4月分と5月分を引かなければならないと思って2ヶ月分引いてしまったのか。 それとも、会社と従業員さんの保険料を折半するのを忘れてしまったのではないでしょうか。 いずれにしても、2ヶ月分控除する必要はありませんので、問い合わせてみた方がいいですね。

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