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就職したタイミングと年金について
国民健康保険に加入している人が就職し厚生年金に加入するようになった場合について質問します また、確認したいこともありますので間違ってる場合指摘してください 便宜上: 今試用期間 自分の希望と会社側の考えが違うため調整中 3月3日入社 毎月の賃金は、毎月15日締め切り25日支払い 毎月の賃金30万円 1ヶ月の労働日数は20日 1、国民年金になるか厚生年金になるかは、その月の最後の日にどちらに加入してるかで判断される。よって、2月分は国民年金 3月以降は厚生年金になる。 2、入社した日が3月3日の場合、会社側が加入手続きを(極端は話)5月に入ってから手続きをしたとしても 厚生年金加入日は3月3日になり3月分の年金は厚生年金になる。 3、多くの場合3月分の保険料は3月25日に支払われる給与から控除されているのだと思いますが、3月25日に支払わられる給与から保険料を引く・引かないかは会社の対応によって違う。(2月分の保険料を3月に支払う給与から充当する会社もあるという意味です) 4、3月25日に支払われる給与から保険料が引かれる場合、実際に受け取れる賃金に対して掛かるのではなく満額である30万に対して掛かる。(実際の保険料は、決められた月(1月から3月かな?)の平均給与を元に算出されるだったんでしょうか?) 5、会社は、保険料を毎月社会保険庁へ納付してる訳ではないと思いますが、実際にはどういうタイミングで支払っているのですか? 1~4については合ってるか否か、5については解答をお願いします どのカテゴリで質問しようか迷ったのですが、詳しい方がおりましたお願いします よろしくお願いします
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1.そのままで正解。 2.会社が正当に届出をすればその通り。 被保険者資格取得日(雇入れを開始した日)を操作すれば後にずれます。 例えば、最初の2ヶ月間を2ヶ月以内の期間を定める雇用契約にしてそのまま継続雇用とすれば、最初の2ヶ月間は資格除外に該当します。 3.間違い。 3月25日では3月の被保険者資格が確定していないため控除できません。 3月分の保険料は4月25日に支払われる給与から控除されます。 厚生年金法84条に 事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料。 被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、 前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。 月末退職の場合にのみ前月と当月分の保険料が控除できます。 4.入社時の保険料決定は資格取得時決定で標準報酬月額が決まります。 計算式は (a)月、週、その他一定の期間によって報酬が決められている場合、 被保険者資格を取得した日現在の報酬の額÷その期間の総日数×30 (b)日、時間、出来高又は請負によって報酬が決められている場合、 被保険者資格を取得した月前1ヶ月間に、その事業所で同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額。 (c)、(a)(b)の方法で算定することが困難な場合、 被保険者資格を取得した月前1ヶ月間に、その地方で同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額。 (d)、(a)~(c)までの2以上に該当する場合、 それぞれについて算定した額の合算額。 5.毎月の保険料の納付期日は翌月末までですので、翌月末までにその月の保険料を納付します。 納付義務者(事業主)は口座振替で納付することができます。
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- kinchan21
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1から3はすべて合ってます。 4は満額である30万と、もしあれば通勤手当なども含めます。 5 毎月社会保険庁へ支払っています。
お礼
回等頂きありがとうございます > 5 毎月社会保険庁へ支払っています。 先日、毎月支払っている訳ではないと聞いたもので、てっきり年末(或いは年度末)に一括して納付しているか、住民税のように何回かに分けて支払っているのかと思っていました。全然違いましたね。 回答を頂き有難うございました。
お礼
回答を頂き有難うございます > 3月25日では3月の被保険者資格が確定していないため控除できません。 > 3月分の保険料は4月25日に支払われる給与から控除されます。 "被保険者資格が確定していない"これを入社日とその手続きに係る件を入り混ぜて考えたため、最初意味が分からなかったのですが、"3月の被保険者資格が確定していない"の意味はこういうことですよね。 3月25日の時点では、まだ到来していない3月末日に会社に在籍しているか否か(厚生年金に加入しているか)不明である。そのため3月25日の時点で3月分の保険料を控除することはできない。 よって、15日締め25日支払いの会社だと 3月25日に支払われる給与から控除されるのは2月分の保険料。 25日締め月末日支払いの会社だと、3月31日に支払われる給与から控除されるのは2月分の保険料。 末日締め翌月5日支払いの会社だと、4月5日に支払われる給与から控除されるのは3月分の保険料。(3月5日の給与で控除されるのは2月分) 末日締めで同じ月の末日に支払われる会社でもない限り、当月分の保険料が控除されることはない。(そんな会社ないと思いますが) 保険料の控除のタイミングについて間違って認識していたようなで追加で質問したいのですが、 毎月の賃金が毎月15日締め切り25日支払われる会社に3月3日に入社した場合、3月25日に支払われる給与から厚生年金や健康保険の保険料が控除されることはない という解釈でよろしいのでしょうか? 負担でなければお願いします。