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隣家から落下する屋根雪で困ってます
県道に接続する幅員約4mの市道に隣家の下屋根から雪が落下して市道の半分近くを塞ぎ困っています。家主も除雪している時もありますが、先日も家主が居ない時に落下し私が除雪しました。足腰の弱った義母が一人暮らしをしているので下敷きになると困るので家主に「雪止めを設置してくれ」とお願いしたら次のように言われました。 1、除雪してるから大丈夫だろ。(側溝側1mほどの幅を除雪していますがそこに雪が落下し結果として通り道を塞ぎます) 2、この道路は俺が普段除雪している。(実際良く除雪しています) 3、除雪もしていないお前が楽して車を入れているじゃないか。 4、義母が所有している(道路脇)の樹木だって邪魔だろ。 ※私は車で週1回ほどのペースで義母の家に行きます。 隣家の脇に市道があり、県道から隣家まで約30m距離があります。 ここの除雪を隣家の家主が一人で除雪しているので、週末に来て除雪もしないで車を入れる事が気に入らないようです。 私も過去数回県道から隣家の脇まで除雪した事があります。 除雪をしない時に車を入れると圧雪になり融けにくくなったり、除雪しにくくなるので、車を入れないよう家主から言われており、入れてはいません。
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質問者が選んだベストアンサー
「市道」ですから、まずは市に相談かと思います。 こちら札幌ですが、こちらの常識では、敷地外に屋根の雪が落ちるのはご法度です。
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- gold_happy
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質問者さんのご家族も通る道だとしても、隣家としては、自分が通る道だし、たまにクルマで通行する質問者さんが楽して出入りしたって、まあいいか。くらいに考えていたところに、通行のさい危険が伴いかねないので雪留つけてよ、常識でしょ。なんていわれ、カッチーン と来たんじゃないんでしょうか? これまでの雪かきの労をねぎらった上で、やんわり隣家さんに自発的に気付かせるように話を持って行けば、こじれなかったのでは?
お礼
gold happyさん、ご回答いただきありがとうございます。 この橋を含む問題の道路・側溝はすべて義母の家の土地を市へ寄付して整備されました。それまでは橋も狭く、道路は未舗装で側溝もただ溝が掘ってあるだけの状態でした。その恩恵を一番受けているのが隣家です。普段からこの道路上にキノコなどをゴザを広げて干し、車の通行障害を起こしていましたが、こちらも様々な事情(除雪など)を考慮し、我慢していました。因みにこのゴザを広げる行為は明らかに違反だそうですが、その話を出すとまた拗れるので出さないようにしています。 今は「世の中には理解できない人間がいる」という風に考える努力をしていますが、市側では「何とか解決しないか知恵を絞る」と言っています。
補足
最近は公道に落雪の危険がある場合は「雪止めを設置」をしないと認可がおりないそうです。 私も「悪いけど、雪止めつけてくれない?」と言ってるんですね、、。
お礼
titokaniさん ありがとうございます。 今、市役所から帰ってきました。市側でどのような指導ができるか協議すると言ってましたが、あまり期待しないほうがよいかもしれません。 また、建築設計事務所にも聞きましたが「はっきりした規則」というものはないそうです。ただ、敷地内の雪は敷地内から出しては駄目と言われているそうで、特に積雪地では「建築協定」に沿って周りに雪の害を与えないように設計・建築するそうです。