交通事故の損害賠償での慰謝料と休業損害について
去年の12月に人身事故を起こしました。
過失割合は、私(1)でお相手(9)です。
通院していましたが、先月、お医者さんから症状固定だと言われ、
示談の方向へと話を進めていたところ、相手の保険会社が損害賠償の提示をしてきました。
総治療期間247日で、通院日数は82日です。
治療費:366,000円(病院に支払い済)
慰謝料:778,000円
合計:1,144,000円
慰謝料の補足として、保険会社は通院日数と期間等を参考に自動車対人賠償保険の基準で算出しました。なお自賠責保険では、4200×82日×2=688,800円です・・・
というような自賠責保険より多くの慰謝料を払いますとの説明が
ありました。それはそれで嬉しいのですが、
休業損害が0円でした。
休業補償について確認をしましたら、自営の場合には源泉徴収が必要だと
言われました。複雑なことに私は事故を起こした月から自営を始めたのです。だから保険会社には、まだ自営を始めたばかりだから、源泉徴収がないと話をしたら来年の3月の確定申告をした後の源泉徴収がでてからでないと休業損害の証明ができないとの見解でした。
そこで私がそれまで待てないと相談したら以上のような
賠償の提示です。何か足元を見られたような気がしてなりません。
来年の春まで待つか、この金額で示談にしようかと悩み中です。
どうでしょうか?
私の給料を何か別の方法で証明できれば、確定申告まで待たずに休業損害を受けれるのでしょうか?特に公的機関の証明などはありませんし、
売上については日々の自身が記入している出納帳があるくらいで証明することが困難です。
また、今回の事故では、私にも過失があるため休業損害を加算すると
120万円を超えると思います。そうなると
任意保険の基準になり、今の賠償額より減額するのではないか?
と不安に思い120万円になる前の今回の賠償額で示談したほうが
良いのでしょうか?
保険会社は損害賠償も加算されるより、
今の120万円までに抑え込み自分たちの腹が痛まないようにしているのでしょうか?
知識ある方からのご回答お願いいたします。