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損害賠償額確定の為の源泉徴収票
もしかして、単純過ぎる質問かも知れませんが、 交通事故において、損害賠償額算出のため所得の源泉徴収票(収入額)が計算の基礎となる筈 ですが源泉徴収票は、事故を起こしたときの年の源泉徴収票が適用される考えて宜しいのでしょ うか? 事故時はサラリーマン(給与所得者)でしたが、現在は退職して無収入な状態です。 退職は、事故が原因ではありません。 宜しくお願いいたします。
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休業損害の計算で、自営業や失業者はよくわかりませんが、 労働者の場合は、被災日の過去3か月の賃金をベースにします。源泉徴収票を求められるのは、たしかにそれくらいの賃金を受けていたその裏付けとしてです。 どうしてかというと源泉徴収票そのものの発行のタイミングは、前年のおわりか、その年給与を受けて退職した、のいずれかなので、出したものを再発行してくれることはあれ、就業中に随時出す書類ではありません。前者は1年分の総額、後者は今年退職するまでの給与額で年内に就職すれば就職先に出し、失業のまま年こせば確定申告となります。
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- area_99
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回答No.1
源泉徴収票ではなく、前月までの3ヶ月分の給与明細です。 それで3ヶ月分の月額から日当たり分を算出します。 途中退職なら、退職までの分の日額が出ます。
質問者
お礼
私が恐れていたのは、現在の収入(無収入)での計算方法でされたなら、たまったものでは 無いと思ったものですから。 有り難うございます。
お礼
>被災日の過去3か月の賃金をベースにします。 事故後、何年かは事故前の職場で働いていました。 事故後2年ほどしてから相手の任意保険会社から、源泉徴収票を貸し出して欲しいとの 要請があり、貸し出したのです。 現在退職(任意保険会社には退職していることは伝えています)した後においても現在 の収入のことを言ってこないし、その後に賠償額の提示を受けたので、あまり心配して いませんでしたが、まだ示談に至っていませんが、もしものことがあったらいやなので 質問させて頂いたのです。 有り難うございます。