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遺産相続

伯父が先日亡くなりました。伯父には奥さんと子供がいるのですが、外国にいます。 もうビザが切れてしまい日本に戻ってくる事は出来ないそうです。 が、まだ離婚は成立していません。 伯父には持ち家があり、普通で行くとこの家の相続は伯父と奥さんの子供に権利がいくと思うのですが この場合、この持ち家の権利はどうなるのでしょうか? 一応ですが、、、伯父とその奥さんとの離婚というのは伯父が亡くなった後では もう出来ないですよね?

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  • akak71
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回答No.1

叔父さんが日本国籍の場合は、奥さんとその子供。 死亡後に離婚できるかを、考慮する必要がありません。 死亡した時点で、相続人は確定する。

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