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相続放棄について
伯父さんが亡くなったのですが多額の借金があることが判明しました。 伯父さんが住んでた家は伯父さん名義なのですが、土地は借りてる土地です。 相続放棄をしたらこのような場合はどうなるのでしょうか? 伯父さんが住んでた家にはお婆ちゃんも住んでおり、出来ればその家に お婆ちゃんをこのまま住ませたいのですが、借金を払わずに住み続ける事は 可能でしょうか? また、伯父さんには外国人の奥さんがいて子供もいます。その奥さんと子供は 現在、外国にいてこの状況を一切、知りません。まだ離婚も成立していません。 日本に戻る為のビザも切れてて日本に戻ってこれなくなってます。 この場合、誰が一番に相続権があるのでしょうか? 弁護士に無料相談を行ったところ、3か月、奥さんとサラ金業者に黙っておけば 借金も払わなくてよくなり、そのままお婆ちゃんはその家に住めます。 と言われたのですが、本当にそうなのでしょうか? このような場合、どういうふうに処理をするのが一番、得策なのでしょうか? 教えてください。
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奥さんとの結婚が,日本法で認められた婚姻であれば(法の適用に関する通則法24条),奥さんと子供が相続人になるのでしょうね。相続の効力は,被相続人の本国法によるとされていますので(同法36条),そういう結論になります。 相続放棄がされて相続人がいなくなったり,相続人が行方不明の場合には,利害関係人の申立によって,相続財産管理人が選任されて,相続財産を管理します。借地上の建物も,借地権とともに,相続財産となり,管理の対象になります。 借金が多く,その返済をしなければならないにもかかわらず,相続人が連絡が取れないため,動きがとれない場合には,相続財産管理人が,裁判所の許可を得て,その清算をする場合もあります。 ですから,本来の在り方は,相続財産管理人が,借地上建物を売却して,そのお金で借金を払うという筋道になります。 弁護士の法律相談で,3か月放っておけば,住み続けることができるという回答だったということですが,私には意味が分かりません。
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- akak71
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利害関係人とは、債権者も含みます。 相続財産管理人は、借金があるようなので、多分弁護士が選任される。 支払えない借金は、事実上チャラとなります。どこにも請求できない。
お礼
ありがとうございます。参考になります。 質問ですがこの場合、利害関係人というのは奥さんと子供以外の家族の事に なるのでしょうか? 相続財産管理人というのは、伯父とは無関係の第3者という事で宜しいのでしょうか? また、相続財産管理人が売却して借金を払うという事ですがそれでも返済できない場合は その借金はどのようになるのでしょうか? 質問ばかりでスミマセンが法律の事は全く分からなく、、、 宜しくお願いします。