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交通事故の保険で通院できる期間

交通事故で10対0の被害者になりました。車全損(廃車)怪我はムチウチと左肩の腱板断裂(左腕を動かす為の重要な腱の断裂)今四ヶ月間リハビリの為に通院していますが、六ヶ月間しか通院できないのでしょう? 通院の延長はできないのでしょうか?今まで通り自由に左腕を動かせる状態まで通院できないのでしょうか? 力になってください。

みんなの回答

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.2

10年示談せずに病院に掛かったりしていた。と言う方が居ます。通院状況はわかりませんが・・。 一般的には半年で保険会社は打ち切りを言ってきます。後は賠償金で・・と言う事ですね。どうしても治療したいのなら「医師がもっとリハビリが必要だと言ってるので通院をしたい」と強く通す事でしょうね。保険会社にはお金を出し渋る「秤量攻め」という秘策が御座いますが・・。 まぁ保険会社は半年をめどに示談に向けて連絡を取ってくる頃です。後々良くなってから軽い後遺障害より、早めに示談して重い後遺障害を認定してもらって高い賠償を得るというのもひとつの考え方でしょうけど。 しっかり治してください。

kirasera
質問者

補足

お礼に接続してもアクセスがずっとできないのでこちらからお礼させて下さい。 みなさんのいろいろなアドバイスとてもありがたいです。 左肩腱板断裂と結構重傷なので半年のリハビリではなかなか治りきりません。なんとか通院期間を延ばして完全に治したいと思います

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.1

治療が何カ月が妥当かどうかは一般的に判断はできません。 また、6か月で打ち切りになりますと言う法律もありません。 「交通事故の保険」と言うのは、車の任意保険のことを指しているんですか? それとも、「交通傷害保険」と言うたぐいのものですか? 人身事故での車の保険での賠償は、自賠責では120万円までとなっていますが、任意保険はそれぞれのランクで違います。 ただ、治療が長引くと、保険会社は「もうそろそろ、症状固定の時期」ではないかとせっつくことはあります。 「症状固定」と言うのは、もうこれ以上治療しても改善が見られないと言うことです。 その次は、「後遺障害認定」による賠償という段階になります。つまり、もうこれ以上は治療費は払わない代わりに、損害賠償をしますと言う段階です。 あなたの場合は、そこらへんだと見られているんでしょうね。 保険会社からだけでなく、医者からも言われると、難しくはなります。 公的な無料法律相談所「法テラス」に相談してみてください。 面接、電話、ネットなど窓口はいろいろあります。

kirasera
質問者

補足

回答ありがとうございます。保険は相手が運送会社のトラックだったので自賠責保険になるのかな!? 通院は治療医院(整体、リハビリ)に通っていて、先生はまだまだ治療、リハビリがかかると見ていますが、事故治療は六ヶ月までとか言ってました。外科医に通っていたほうが良かったですか?