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交通事故による通院

一週間前に車を運転中、別の車に後ろから追突され現在、整形外科に通院しています。 診断は、頚椎捻挫、腰椎捻挫、右肩関節捻挫、左肩関節捻挫で安静期間、治療見込期間ともに 一週間でした。 初診の日からリハビリ(ホットパック、電気)が始まり、現在は週に3日程度リハビリ(診察なし)に通い、そのうち1~2日は理学療法士による運動療法(予約制)を受けています。 医師の診察はいまのところ2回です。 リハビリにはできれば毎日通ってくださいと言われているのですが、 医師の診察のないリハビリも通院日数として考えられるのでしょうか?

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  • ih6444
  • ベストアンサー率17% (151/852)
回答No.2

病院に行けばすべて通院になりますよ。それはリハビリは医師の診断に よる処置ですからね。どのような内容のリハビリをしているかは医師も カルテを見ていますので問題は有りませんよ。 逆に整形外科ではなくて整体に通うのは通院には認められません。

izabel274
質問者

お礼

そうなのですね。ふと疑問に思ったのですが納得できました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • haro110
  • ベストアンサー率13% (284/2102)
回答No.1

病院が同じなら何も問題はありません。当然通院日数として処理されます。 お大事に。。。

izabel274
質問者

お礼

ありがとうございます。

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