- ベストアンサー
交通事故による通院
一週間前に車を運転中、別の車に後ろから追突され現在、整形外科に通院しています。 診断は、頚椎捻挫、腰椎捻挫、右肩関節捻挫、左肩関節捻挫で安静期間、治療見込期間ともに 一週間でした。 初診の日からリハビリ(ホットパック、電気)が始まり、現在は週に3日程度リハビリ(診察なし)に通い、そのうち1~2日は理学療法士による運動療法(予約制)を受けています。 医師の診察はいまのところ2回です。 リハビリにはできれば毎日通ってくださいと言われているのですが、 医師の診察のないリハビリも通院日数として考えられるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
お礼
そうなのですね。ふと疑問に思ったのですが納得できました。 ありがとうございました。