• 締切済み

衝突事故の過失割合

今日、取引先の社長と裏通りの喫茶店で話しをしていたら、喫茶店の駐車場から車が1台タイヤを鳴らして急発進し(タイヤの音で気がついて見ていた)、そのまま30メートルほど先の交差点に一旦停止を無視して加速状態で入り、右から来た軽四の助手席に衝突、そのまま軽四を押し出すように角の商店の軒先に突っ込んで止まりました。 社長と2人で見に行き、とりあえず双方無事なのを確認して、警察を呼んでから喫茶店に戻ったのですけど、この場合の過失割合は通常1:9になるようです。 ただ私は利害関係のない第三者として見た感じでは、軽四は優先道路を法定速度以下(多分20キロ程度)で注意しながら走ってきており、どう考えても軽四の運転手に事故回避の手段はなく、不可抗力としか言いようがない事故でした。 これでも判例集では9:1 http://www.jiko2.com/kasituwariai/c006-.html そもそもこの10%の過失とはどんな過失なんでしょうか? アカの他人の事故なので、その後どうなったかまでは不明ですけど、もし当事者ならやりきれないと思いました。

みんなの回答

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.4

関係の無い回答です。 あなた方は警察に証言はされてるのでしょうか。 もし加害者が現在嘘を付いて自分の過失を軽くしようとしてる場合、被害者にとっては事実を証明する事も出来ず、非常に困った状態になってしまいます。 こんな時に証言者が出てくれば目からウロコです。天女が舞い降りたのか!?という気持ちになるでしょう。 加害者が素直に自分の非を認め、被害者に誠意ある対応をされていれば問題ないのですが、警察に連絡して、「事故を見ていたので民事で揉めている様なら自分の連絡先を教えても良い」と伝えると有り難い事だと思います。 私が被害者だったら、揉めていなくても菓子折り持って挨拶に行きたい気持ちになります。

noname#113190
質問者

お礼

はい、警察に通報したのは社長で、その際に目撃者であること、事故現場近くの「***会社」の経営者であることなど聞かれるまま話し、被害者には自分のオフィスを指し示して、あの会社の者だと言ってあるので、何かあったらこの社長の所に連絡が来ると思います。 過失割合という概念は理解できるのですけど、この事故に限らず実際に目撃してみると、過失があると言われても人知を超えるような事を要求されているようで、無理だろうと思うようなことがままあります。 下で書いたバイク事故も、何故バイクが飛び出したのか、恐らく当人も考え事をしていて無意識に出たんだとしか言いようが無く、当人以外のわれわれ歩行者は信号待ちで止まっていますから、ぶつかった車の人は想定外で災難としか言いようが無く、これで過失割合と言われると納得できないだろうなと、他人事ながら思いました。 アンケート的な質問になってしまって申し訳ない。

回答No.3

道路交通法第36条の4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。 つまり軽四の方にも注意義務があるってこと。

noname#113190
質問者

お礼

私の見た範囲では、軽四は徐行で入ってきており、十分注意はしていたように見えており、喫茶店に戻って社長とこの話になり、何か釈然としないねと言いつつ別れて帰ってきました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

| 道路交通法 | (安全運転の義務) | 第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 この分です。 動いてる車どうしだと、10:0にならないって話の根拠です。 極端な話だと、急発進したのがバイクだったら?バイクの運転者が死んじゃってたら?とか。 > 軽四は優先道路を法定速度以下(多分20キロ程度)で注意しながら走ってきており、 であっても、停車していれば、衝突は避けられたかも知れないって事かと。 予測する事が困難だって主張、納得出来る根拠を提示すれば、過失割合の修正要素にはなり得ますから、95:5~100:0に近い過失割合の主張は可能かと。 判例ではそうなっていても、加害者側が納得するのなら100:0でも問題ないですし。

noname#113190
質問者

お礼

>極端な話だと、急発進したのがバイクだったら?バイクの運転者が死んじゃってたら?とか。 実はこの現場の近くでこれも目撃しました。 信号機のあるT時路に歩いてさしかかり、ちょうど信号が赤になったので立ち止まって待ていたら、青信号に従って右から数台の車が走ってきた瞬間に、私の隣に止まっていたバイクが何を考えたのか左折しながら急発進して、先頭の乗用車にぶつかり、女性ライダーが宙に舞う光景を見ました。 信号の向こう側は公園で、この女性が飛ばされた所が植え込みだったので命は別状無いようですけど、運転者は歩行者の私が止まったのを顔を向けて確認して通過しようとしていましたし、実際にこういう現場を目撃すると、この過失割合という考え方も不合理な点があるなと考えてしまいました。

noname#120253
noname#120253
回答No.1

私も似たような経験をしています。突然横から出て来た車に後部をぶつけられたのですが、保険屋さんの言うのには、前例の判例にもある様に、たとえ法定速度を守っていても、車が交差点で止まる寸前でもちょっとでも動いていたら過失が適応されるのだそうです。 ちょっと悔しいですが、この判例がある以上、現時点ではどうにもならないそうです。(ちなみに私の場合、保険は使わないで、保険屋さんが代理となって相手の保険会社と交渉してくれました)

noname#113190
質問者

お礼

私が当事者ならものすごく納得しがたい気分だと思います。 現場ですけど、商店街の一方通行路で両側に歩道があり、町おこしでしゃれたイタメシ屋やスイーツのお店、若者向きの服屋などができて、田舎にしては活気のある場所で、社長にケーキが美味しいからと誘われて出かけたのですけど、脇道にある喫茶店の駐車場から車が出てきて、相棒を店の前で乗せて急発進していき、急ブレーキとドカ~ンが同時くらいで、見ていた私も「神風」と思うような状態でした。 私もこの道路は通ったことはありますけど、自転車や携帯を見ながら歩く人も多いので、この軽四同様左右の様子を見ながら20キロ程度で通るのが普通で、おそらく視界にとらえた時点ではもうどうしようもなく、店内に戻った社長と一緒に不合理だねと話して別れました。

関連するQ&A