- ベストアンサー
保育園に申請するための税額証明について
今年から個人事業主になりました。 でもまだ収入に結び付く段階ではないので アルバイトもしたいと思っています。 子供を保育園に預けるのですが、今年度はもう申請しました。 来年度の申請の時に、個人事業主での仕事の収入が あまりなくアルバイトのほうが多かった場合 アルバイトの給与の税額で申請すればいいのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
収入は合算です。でないと脱税ですから、追徴&保育料も相当額を納付です。保育園のみアルバイトの収入で!無理です。 実際、長女の保育園の同級生の保護者、マルサにやられて園長室行き!でした。園長先生から相当額(車が買える金額です)納付するように言われていました。まぁ、園児3人分ですから・・・。我が家はその後引越し&幼稚園入園でしたから、その後は存じませんが。。。 ひょっとしてバイト先の源泉徴収表で済ます手をお使いですか?ばれなきゃ良いかもしれませんが、責任は質問者ご自身で負ってください。 サラリーマンだったら雑収20万まで申告義務は無かったと思いますが、最新の情報は税務署に聞いてください。では、お仕事頑張ってください。
その他の回答 (1)
- kyo-mogu
- ベストアンサー率22% (3398/15358)
回答No.2
役場へ税金関係の証明書をもらうか、確定申告などの申告書類の控えを提出でした。帳簿関係などなければ、三ヶ月間の収入(総収入)を記載した用紙を提出などになります。 申請し、許可されたら必要書類の提出へとなりますので、その際に必要な書類の案内があると思いますよ。様式とかもありますので。 不正な申告をして見つかれば、保育を取り消されるかもしれませんよ。
お礼
ご返答ありがとうございます。 個人事業主になったばかりなので、アルバイトの収入があった場合 どう扱えばいいのか分からなくて質問しました。 合算という事ですね。