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ゆうパック・コンビニへの損害賠償

コンビニの過失で、希望配達日が指定されませんでした。 バレンタインにチョコレートを届けたかったのですが、一日早く届いてしまいました。 本来午前の集荷だったのですが、品名を詳しく書いていなかったため、午後の集荷へ回され、その際に伝票を勝手に新しいものへ返られたようです。 希望配達日はその店員のミスで書かれていませんでした。 初めてのバレンタインだったのでとてもショックです。 この場合損害賠償は受け取れますか? ※すでに郵便局員が粗品(タオル)を持って事情説明に来ました。 コンビニ側に頼んでやってもらっているので、きつくは言えない、こちらが謝るしかないとおっしゃっていました。

みんなの回答

  • Fushino
  • ベストアンサー率59% (329/550)
回答No.5

民事訴訟をしても損害賠償として認められるのはゆうパックの料金を上限としたもので、精神的なショックを受けたといった慰謝料等はまず認められないのではないでしょうか。 今回とは逆のケースですが、指定配達日への遅延については翌日までは無責、翌々日以降の遅配時にも遅配による実損害を料金の範囲で補償すると定められているようですし、極端な話、品物が紛失しても品物代(上限30万円)と料金しか補償されません。

回答No.4

>この場合損害賠償は受け取れますか? 受けられる可能性があります。 まずは訴訟に持ち込んでください。 証拠がきちんとありますので提訴するのは簡単です。 ご住所を管轄する、簡易裁判所に行きましょう。 職員の方は親切なので、訴訟のやり方をきちんと教えてくれます。 別に弁護士を立てるほどのものでもありませんので 訴訟費用いろいろ込みで6000円程度でなんとかなります。 勝訴した場合は訴訟費用も相手に請求できます。

usausanyan
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 相方と相談して今後の事を話してみようと思います。 訴訟費用って以外とかからないものなのですね、参考になりました。

  • 19770707
  • ベストアンサー率14% (7/50)
回答No.3

usausanyanさんのお気持ち、よくわかります。 私なら「何のための日付指定制度なのか!」と、徹底的に抗議するかもしれません。 しかし、年賀状が誤って年内に配達されたという事例も多くあり、 その場合でも郵便局側が謝罪するだけにとどまっています。 ですから、現実問題として損害賠償請求は難しいと思われます。 他のライバルよりも一日早くusausanyanさんの愛情が届けられたということで 良い方に気持ちを切り替えてみてはいかがでしょうか。 このようなアクシデントを乗り越えて実った愛は、きっと素敵なものになるはずです。

usausanyan
質問者

お礼

素敵なアドバイスありがとうございます。 年賀状の年内配送ですか・・・そのようなこともあるのですね。 回答ありがとうございます。

  • yamato1957
  • ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.2

最近は「品名」をちゃんと書かないと受け付けないケースもあるようですね。 爆弾や不審物対策でしょうね。品名をちゃんと書かなかった貴方のミスでしょう。 前日に到着しても「心がこもっていれば」問題ないでしょう。

usausanyan
質問者

補足

品名を食品と書いたのですが、それでも足りなかったようです。 その場で指摘していただけたらよかったのですが(笑) 送り先の方も今回の事は分かっていただけたようなので安心しました。 回答ありがとうございます。

回答No.1

たかがチョコレートの配達ミスで損害賠償ですか。 出来るわけないでしょ。 常識で考えて下さい。 一日早く着いても良いでしょう。 品名をしっかり記入しなかった質問者にも過失はあります。

usausanyan
質問者

補足

そうですね。損害賠償というと行き過ぎな感じはしますね。 あまりにも腹が立ったもので・・・ 今回ゆうパックを初めて利用したので良い経験になりました。 せめてコンビニ側から伝票の書き直しをしたとの報告をいただけたらよかったと思います。 今回はチョコで良かったですが、これが日付通りに届かなければいけない大事なものだったと思うと・・・コンビニへのゆうパックは今後控えようかと思います。 回答ありがとうございます。

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