結論から言いますと、教職過程がない大学をご卒業になっても、教員免許法で定める要件が整えば可能です。質問者さまが、通常の4年制大学の学部を卒業し、「学士」の学位をお持ちで、普通免許を取得したい。というご希望であるという前提でお話しします。(この他には「特別免許」などがあります。)もちろん、個別の要件の確認が必要ですので、ご注意ください。
教員免許法では、普通免許の交付は都道府県教育委員会が行うことと定めています。(法第5条)
質問者さんはどの県にお住まいか判りませんが、ご自身の住所を管轄する(住民票がある)都道府県教育委員会の教員免許担当課とまずご相談することをおすすめします。理由は、
質問が「工業科」と書かれていたので、高等学校の普通免許を取得する場合であると、想定します。
その場合はまず基礎資格である4年制大学の「卒業」=(学士の学位)が大前提です。(修士・博士、準学士でもいいですが)(法第5条)
次に、「教科に関する科目」として20単位以上、「教職に関する科目」として26単位以上、「教科または教職に関する科目」として16単位以上取得済みであることが、必要です。教職の関する科目は取得済み(教科教育法、教育実習を除く)と書かれていましたので、詳細は書きません。
ご注意いただきたいのは、基礎資格の大学をご卒業された際、教員養成課程がない。とのことでしたので、教科に関する科目と教科または教職に関する科目の単位認定がどこまで認められるか判りません。(大学のとき取得した単位のうちどれを認めてもらえるのかということです。)
したがって、お早めに都道府県教育委員会の教員免許担当課に行って個別に相談し、すべての単位を認定してもらえるかどうかを確認してください。
その際には持参するものは、
(1) 卒業証明書
(2) 単位取得証明書
(3) できればその時の講義シラバス
(4) 通信課程で取得した単位認定証明書
一般的には、あまりないケースですので、めんどうですが後で「えーーっ」というとにならないよう事前に役所と確認することが重要です。
お礼
非常に参考になりました。 検討したいと思っています。 ありがとうございました。