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ベランダでの喫煙をやめさせたい

賃貸アパートに住んでいます。 隣家のベランダでの喫煙に悩んでいます。 迷惑なのでやめてくれるよう管理会社を通して、またベランダ越しに言ったのですが、いっこうにやみません。 いつまでもいらいらしているのはいやなので引っ越しも考えているのですが、相手のせいでこちらが手間や費用をかけなければいけないのは納得いきません。 少額訴訟など訴訟に持ち込んで引っ越し代だけでも出させることは出来ないでしょうか? 判例や訴訟に向けて準備しておいた方が良いことなどありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mr19m
  • ベストアンサー率39% (217/556)
回答No.4

タバコに関する訴訟(転居に掛かる費用の損害賠償請求)をお考えのご様子ですが、 現在、日本のタバコ規制に関する法律では、貴方の損害を立証するのは無理だと思います。 米国、カリフォルニア州等、個人の住宅でも喫煙規制法が 適用されているなら、告訴しても勝ち目はあります。 いくら健康被害を出していても「タバコ」は、タバコ事業法で、保護されていますから、貴方の健康被害は、保護されません。 管理会社や大家さんに苦情を言っても、法的規制が無ければ、ダメです。 隣家ベランダからの喫煙時、何らかの肉体的症状(頭痛、咳)があり、 それが隣家の喫煙が原因と立証されれば、訴訟出来るかもしれません。 (貴方様の受動喫煙症が、隣家が原因と証明できますか?) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5597389.html 現在、日本のタバコ無法状態は、自民党及び財務省の政策、「喫煙者保護」が原因です。 (自民党の議員会館は、タバコ臭が充満し、会議室には、灰皿が必須で、健康増進法違反です) 民主党は、昨年夏、タバコ事業法を廃止すると言っていましたが いつになるか・・・・ *************** たばこ税については財源確保の目的で規定されている現行の「たばこ事業法」を廃止して、健康増進目的の法律を新たに創設します。「たばこ規制枠組み条約」の締約国として、かねてから国際約束として求められている喫煙率を下げるための価格政策の一環として税を位置付けます。 *************** http://www.dpj.or.jp/policy/manifesto/seisaku2009/10.html 回答番号:No.2 ajnsuqbaas様が、タバコ訴訟に関して、詳しくご紹介されてますので、ご覧下さい。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5639701.html また、他のご相談例ですが、 自宅から完全にタバコ臭を換気したいと言う近所迷惑な人もいます。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5637573.html 迷惑タバコなんでも相談&質問箱 http://muen2.cool.ne.jp/sodan/tree.cgi お近くの受動喫煙症の診断可能な医療機関でも、ご相談されてはどうでしょう? http://www.nosmoke55.jp/passive_clinic.html お住まいの自治体には、喫煙問題を研究している団体等はありませんか? 訴訟の前に、関係機関の専門家に、ご相談して見てはどうでしょう? >訴訟の件ですが、専門家の方は高いですよ。 ちなみに少額訴訟なら、ご自分(素人)でも訴訟は可能(意外と簡単)ですし、印紙代+切手代+裁判所に支払う訴訟費用で済みます。 裁判所HPにも出てますが、簡易裁判所窓口だと、詳しく教えてもらえます。 但し、勝つための準備書面(証拠品)が大事ですので、がんばって下さい! (貴方が、動かないとタバコの健康被害は無くならないです)

tetan
質問者

お礼

大変参考になりました。 裁判所の窓口で詳しく教えてもらった方が良さそうですね。 ただ、勝ち目は薄そうな感じですね・・・・。 米国は喫煙者が多いのにちゃんとした法律があるんですね。 日本も早くそうなってほしいものです。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 大家しています。 > 迷惑なのでやめてくれるよう管理会社を通して、またベランダ越しに言ったのですが、いっこうにやみません。  大家にも管理会社にも一応?占有部分に含まれると考えられるベランダでの喫煙を止めさせる権限はありません。出来ることと言えば、『火の始末や吸殻の始末はちゃんとしてください。』くらいでしょう。  ただし、契約書やマンション等の居住規則で『ベランダでの喫煙は禁止する』とあれば別ですが、そこまで規定している契約や規則はないでしょう。 > 少額訴訟など訴訟に持ち込んで引っ越し代だけでも出させることは出来ないでしょうか?  訴訟に持ち込むことは可能です。ただ、訴訟の相手を、大家か管理会社か隣人か、いずれを想定しているのかわかりませんが、裁判所の判断ですから勝てるかどうかはわかりません。  “外野”としては、失礼ながら、“面白い訴訟”ですから是非とも結論を待ちたいと思います。

tetan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ベランダは共用スペースと見なすことができるようですから、そこでの迷惑行為ということで禁止することは難しいんでしょうかね? 最近では禁煙の物件もあるようですから、そういう物件が増えてくれるとうれしいです。

  • monpipi
  • ベストアンサー率22% (2/9)
回答No.2

私の意見なので参考程度に捉えていただきたいのですが、 喫煙者の方で部屋に臭いがつくのを嫌ってベランダで喫煙する方は結構いるものですよ。 なので引っ越し先でも同じようなことは起こりうると思います。 洗濯物に臭いが付くことが嫌なのでしょうか? もし、そうならお互い様ではないですか?あなたが料理で魚を焼けば換気扇からタバコ以上のものを相手は味わう訳ですし。私もマンションなのでよくありますよ。 訴訟の件ですが、専門家の方は高いですよ。取り扱ってもらえるかも疑問です。なのでやめた方がいいです。 近所間の問題ですが私なりに対応策を考えましたので参考にしてください。 1.顔を合わせて謙虚な姿勢で思いを伝えて気をつけていただく 2.お互い様だと思ってあきらめる 3.相手を変えるではなく、許せる自分になる  私はtetanさんのために3をおすすめしたいです。

tetan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 仰るとおり、引っ越し先でも同じ問題を抱える可能性もありますね・・・・。 煙害については、洗濯物に臭いがつくことがいやなのと、窓を開けていると臭いが家の中に入ってくるのがいやです。 料理の匂いについてはお互い様だと思いますが、たばこの煙についてはお互い様とは思えません。 専門家の方の訴訟は高いだろうと思ったので考えていません。

  • kasumimama
  • ベストアンサー率44% (1218/2747)
回答No.1

直接は言えないのですか??? 相手の方はどんな方でしょう。 訴訟は出来ると思いますがお金はかかりますね。 そんなことまでして引っ越し代をほしいですか? 私もベランダで吸います。しかし気を使います。 共同部分ですからね。 それにうちは新築マンションですし隣との間はかなり相手おり 右隣はあるが左となりは家がありませんから、左の隅で吸いますし おとなりは留守が多いし留守でも洗濯ものもあるでしょうから大変気を使いながらですね。 おまけにお隣に確認をとっています。 窓をあけて出かける時だってあるでしょうし。 はっきりいって自分の中で喫煙しないのは家が汚れるから臭くなるからであって 自分の家はそうなりたくないのに隣が迷惑被るなんて最悪ですよね。 喫煙者ですがそう思います。そんな人が喫煙するから喫煙者が肩身が狭くなる・・・。 禁煙したことがありますが禁煙中はすっごいたばこのにおい敏感になりました。 吸っている人にはわからない臭い。餃子を食べた者同士は気が付かないけど食べてない人にはすごく敏感なように本当吸わない人にはすごく不愉快な臭いだと思います。 直接言ってからでも訴訟等は遅くないと思います。 どんな思いをしているのか、自分の家が臭いのが嫌なのにうちがなぜ臭くならないといけないのだとハッキリ言ってやってください。 管理会社を通しても強くは言ってもらえないでしょう。 管理人も同じ。 気が付いた時間は記入しておきましょう。 どんな害不愉快があるのか書きとめておきましょう。 臭くて鼻がおかしくなった、気分が悪くなった イライラして眠れなくなった等 なんでもいいので思いついたことすべて書いておきましょう。 まずは簡単に無料の弁護士相談にでも電話なりしてみてはどうでしょうか 市役所でもあります。まずはお金をかけずに相談して きちんと専門の方にうかがった方がよろしカと思いますよ。

tetan
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 ベランダ越しではありますが、面と向かって何度もはっきり言ったんですよ。 自分のスペースで何をしようと勝手、という感じでした。 この間、またベランダ越しに言いましたが、聞こえないふりされました。 とりあえず、記録からですかね・・・。

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