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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交際相手に家を破損されました)

交際相手に家を破損された場合の対処方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 一年近く付き合っていた前の交際相手が典型的なDVで家を破損しました。被害届を出すには証拠が不十分で効力がありませんが、裁判を起こして支払い請求をすることも可能です。しかし、相手が払うかは別問題であり、彼がやったことを立証するのも難しいかもしれません。自身の安全を考慮し、引っ越して関係を完全に絶つことも検討すべきです。
  • 被害者であるにも関わらず、彼の両親からの嫌がらせや脅迫が続いており、精神的に追いつめられています。被害届を出すにも証拠が不十分であるため効力がありません。加えて、彼の両親からは加害者扱いされ、警察からも尋問を受けました。裁判を起こして支払い請求をすることはできますが、相手が払うかどうかは別問題です。
  • 修繕費の負担を少しでも彼に負わせたいと思っていますが、彼の両親は彼に非があるとは認めず、証拠がないため泣き寝入りしています。修繕費の分割は認められず、退去時に一括で請求される可能性があります。親が保証人であるため、自身の親に迷惑をかけたくないという気持ちもあります。保証人を保証人会社に変更することも検討していますが、退去時に一括で支払えない場合にどうなるのか心配です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#108157
noname#108157
回答No.1

交際相手ですから何とも言えませんが器物破損で訴える事は出来ます。 裁判で到底女性の力で壊せる事が出来る物なのかどうかは 少なからず判断出来るはずです。 更に我々民間人にも「逮捕権(現行犯に限る)」はあるので その場で警察に通報しなかったのはかなり痛いですね。 時間が経ってしまうと警察も腰が重くなりますから。 分割返済は業者と大屋さんと相談して下さい。 また、保証会社とかの第三者が入るといざと言うときに 結構揉めると言う話しを多く聞きます。何の為の保証なのかと クビをかしげたくもなりますが・・・。 そんな男と付き合ってしまったと思い、勉強代に考えて下さい。 とりあえずご参考までに。

noname#134756
質問者

お礼

ご回答、有難う御座いました。

その他の回答 (1)

回答No.2

虚偽告訴罪+器物損壊罪+暴行罪で告訴可能 しかし、あなた一人では無理そうなので、弁護士に相談、告訴状を作成してもらい、提出してください。 民事は民事で、損害賠償請求訴訟を元彼に対し行う他ない

noname#134756
質問者

お礼

ご回答、有難う御座いました。

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