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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:現在債権回収の為に裁判をしようと準備中。相手は元交際相手で交際中に素行)

元交際相手による不法行為、債権回収のための裁判準備中

このQ&Aのポイント
  • 元交際相手からの不法行為により債権回収を試みています。
  • 相手の素行調査により、隠れて水商売などを行っていたことが判明しました。
  • 口頭でしか証拠を持っていませんが、借用書を取り交わしており、法的手続きを進める予定です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.2

どうしても裁判したい覚悟なら、やったほうがいいでしょう。弁護士費用はかかります。下記のとおり。 http://hanac.com/calc/fee.html 相手が自己破産するおそれがあるなら、貸金ではなく、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」として構成する必要があります。要するに詐欺あるいは横領です。預けたお金を使い込んでいますので、警察は動かなくとも、詐欺あるいは横領の立証はできるでしょう。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/hamenseki.html
ttea7
質問者

お礼

ありがとうございます。詐欺と言っても借用書がありますし最初から返すつもりがなかったとするにはかなりの高い立証が必要にならないでしょうか…裁判はやってみないとわかりませんがとにかく不法行為での判決が欲しい。貸した時の状況証拠がほぼないので悔しい限りです

その他の回答 (1)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

相手の資産内容(どこの口座にいくら位預貯金があるか,どこに勤めていていくら位の給料をもらっているのか,不動産を所持しているか,有価証券や生命保険の類はどうなっているのか)を事前に知っておかないと、裁判で勝訴しても、お金は回収できません。裁判で勝つという事は、「お金を回収しても良い。」というだけのことで、金銭回収の代行をしてくれるわけではありません。 お金の無い人間相手に裁判をしても、相当な労力と時間と費用がかかります。差押して回収できるお金を相手が持っているのを確認しない限り、費用倒れになります。

ttea7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。それはよく理解しております。もう裁判の準備してますので後にはひけません。ただお金を貸した?ではなく脅しとられたとする為にはどこまでの立証が必要かという事です…自己破産されて諦めれる額ではありませんのでどうにか不法行為として勝訴したいのです

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