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減価償却費の計算

よろしくお願いします。 今までマンションを貸していましたが昨年の8月に退去されて、10月に売却しました。確定申告の時期になって不動産収入の計算をする段になって、原価償却費の計算方法で迷っています。定額法で2.2%とっていましたが、償却期間は今までどおり12ヶ月にしていいのでしょうか?  あと、売却時の司法書士に払った費用とかは必要経費に入れてよいものなのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

setsuzeiです お考えの通りマンションの譲渡所得の計算です。 以前は譲渡所得の損と給与・不動産所得等の益とが相殺できたのですが、相殺ができなくなり不動産譲渡損の持って行き場がなくなりました。大改悪です。 不動産で譲渡損が出ていたら、残念ながら泣き寝入りの経費となります。 私も含み損の「塩漬け不動産」を抱えています。損を出した上に、税金にも見捨てられてまで売れないので…。

aike2009
質問者

お礼

aike2009です。 ご回答ありがとうございます。バブル期はマンション価格あがっていたのに今ではそんなことはめったにないですね。 給与所得との相殺ができないため譲渡損が出た場合、申告しなくてもいいですよね。 setsuzeiさんはかなりの不動産投資をやっているようですね。私の場合投資用のマンションでなかったのでまあいいかと思っています。

回答No.1

減価償却費は、10月に売却されたなら10ヶ月分、通常の10/12にしなければなりません。 この部分では経費が減りますが、あとの2か月分は譲渡原価が高くなることで吸収されます。 売却に伴う司法書士費用等は、不動産賃貸に伴う経費でなく、譲渡計算上の経費になります。

aike2009
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 参考になりました。ついでに質問させてください。 >あとの2か月分は譲渡原価が高くなることで吸収されます。 譲渡原価が高くなるとは? また、譲渡計算上の経費とは?マンションを売却したときでる損益のことでしょうか。今の時代売却しても購入価格より高くならないと思うんですけど、利益が出たときに必要経費として計上したいいのでしょうか。 よろしくお願いします。

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