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よく警察官が犯罪者を逮捕した瞬間に時計を見させて「ほら今〇時〇分だな!
よく警察官が犯罪者を逮捕した瞬間に時計を見させて「ほら今〇時〇分だな!!」というシーンをドラマなどで見かけます。あれは実際の逮捕の現場でも行われていることなのでしょうか?また、そうであるならばなぜそういったことをするのでしょうか?教えてください。
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>あれは実際の逮捕の現場でも行われていることなのでしょうか? 行われています。 >そうであるならばなぜそういったことをするのでしょうか? 刑事訴訟法には身体拘束に関する時間制限が厳密に定められています。 【例】 刑事訴訟法203条:司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき(で)・・・・留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。 その他、204条、205条でも同じ趣旨の規定がされています。 では、なぜこのような規定があるか。 逮捕というのは(逮捕理由・必要性があることを条件に)国家による身体拘束を許すわけですから、それが不当に長期化することを防ぐためです(少々極端な例をあげれば、なかなか自白しないから、自白するまで拘束しようとか、この人は警察に批判的だから長く拘束しようとかは許されないということです)。 そして、この時間制限が破られた場合には逮捕に引き続く勾留請求が却下されるなどの法的効果があります。 したがって、警察官などが逮捕するにあたってその時間を明確にするのは、送致までの時間が法定された時間(203条であれば逮捕から48時間)を破っていないということを被逮捕者に知らしめるため(そして、逮捕手続きが適法になされたということを証明するため)と言えます。
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- debukuro
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逮捕した日時 逮捕された日時 が一致しないと事実が成立しないからです要するに決められた手順にしたがっているのです 停まらないことは判っていても逃走者に向かって「待て」「止まれ」と呼びかけるのもその一つです これをしておかないと裁判の時に逮捕が認められず「事実誤認」として起訴が却下されるのです
- cowstep
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刑訴法における期間の計算については、時間で計算するもの(例えば逮捕の時から勾留請求までの時間制限)については、即時からこれを起算し、日、月、または年で計算するものは、初日を算入しないという決まりがあります(55条)。 情報源は下記サイトです。 http://www.atombengo.com/1taiho/taiho3.html
- J_Hiragi
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調書で必要だから・・・ 裁判記録調書もかな・・