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訴えられました。

突然ですみません、もし法律に詳しい方がいたらお返事お願いします。 実は前にお付き合いした女性に訴えられました、理由は金銭に困っていたときにその女性からクレジットの返済費用としてお金を譲渡されたのに別れることになったとたんあれは貸しただけだから返せといわれました。さらにその女性が妊娠したのですが、発覚した時にはもう別れ話が相手から出ておりこちらが返答した時に告げられ、中絶する羽目になりました。 そのときの費用も女性が出しました、まず中絶費用に関しては最初こちらが出すという提案に対し、相手が拒否したにもかかわらず、のちにやはり払えと請求してきました。かとおもえばやっぱり払わなくていいと言ったり、半分払えなど意見が二転三転しました。なので付き合いきれず、無視をしていました。その時に誓約書などは一切かわしていません。 またクレジットの返済費用として払われたお金もこちらは譲渡という認識ということからもちろん借用書などはありません。 さらに相手からきた訴状には偽りがあります、このような場合こちらに落ち度はあるのでしょうか?法律に詳しい方のお返事待ってます。

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  • poolisher
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回答No.3

金額にもよると思いますが、証書がなければあとは状況判断でしょう。 例えば、(あくまで1例ですが) 女性はあなたと婚約状態であったと(勝手に)思っていた。 妊娠に無防備であったことがそのひとつの傍証である。 いずれ結婚することを考え、あなたの借金を減らそうとお金を渡した。 と、いうような場合であれば結婚できると思っていたから渡したお金で そうでなければ返せと主張できると思います。 婚約の事実があったとすれば、契約解除による精算ということになりま すし、勝手に思っていただけだとしても錯誤無効で譲渡の取消は可能 です。 女性が弁護士等に相談しているのであれば、「貸した」「貰った」とい うことではなく、あなたが返済すべき理屈を組み立ててくるでしょう。 ですから、あなたも間違いなく「条件なしで」貰ったものであることを 主張しなければならないと思います。 例えば、彼女は金遣いが荒く、あなた以外にも同じ程度のお金をくれて やるのは日常茶飯事のことだったとか。

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その他の回答 (3)

  • from_goo
  • ベストアンサー率20% (25/120)
回答No.4

素直に謝罪して、お金を返しましょう。 恵んでもらってそれでよしとするさもしい男のままで、 良いのですか? しかも、妊娠させてることすら知らないアホ男のままで、 告げられるや無責任に逃げるだけ? 過去には楽しい思いであったのでしょうから、 色々な意味で、手切れ金として相応の礼は尽くしましょう。 それでやっと、屑から、ダメ男に戻れますよ。

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noname#104276
noname#104276
回答No.2

一般論 お金 貸した、と云う証拠がなければ貰ったのでしょう。 貸したという証拠の提出を求める。 中絶費用 本来、中絶費用は双方折半。 一応、原告は、自分で負担する旨述べていた、と主張するだけ主張して、 裁判官のご判断に委ねましょう。 経緯は陳述書書いといて提出してください >さらに相手からきた訴状には偽りがあります、このような場合こちらに落ち度はあるのでしょうか? 訴状にウソは日常茶飯事、当たり前。 ウソであることが崩せそうであれば、遠慮なくウソの主張を崩して下さい。 裁判官の心証も変わります。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

訴状を見ないとなんとも言えませんし、訴状の嘘というのもどうのようなものか? 皆目見当がつきません。

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