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離婚時の財産分与について
只今、離婚に向けて別居中ですが、半年が過ぎお互いが具体的に動き出した状況です。 現在、家をローンを支払い中ですが、妻の申し出により、家は、私の自由にしてよい・任せます。とのことでした。 現在の支払い残高は約2500万。現在の価値としては1800万程度のようです。 したがって家を手放せばマイナス(-)になります。 私としては、このままひとりになっても住み続けたいのですが、マイナスになった分も共有財産として折半と聞いたことがあります。 住み続けローンは主債務者である私が払い続けますが、妻にマイナス分の請求ができるのでしょうか?マイナスの折半した分をもらえるのでしょうか? ちなみに登記は、私が8割。 妻が2割りです。 また、子どももいますが、妻が連れて行っています。養育費は一切要らないといってます。 有責については、お互い言い分があるのですが、別居以前から彼女に男性がいることを探偵社にて動画などで捉えています。 彼女の出方で慰謝料も考えていますが、ひとつひとつ優位にして進めていこうと思っています。 宜しくお願い致します。
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- v101d
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同じような立場を経験した者です。 > 住み続けローンは主債務者である私が払い続けますが、 > 妻にマイナス分の請求ができるのでしょうか? > マイナスの折半した分をもらえるのでしょうか? できることはできます。 まず財産分与について、「マイナスになった分も財産分与時に折半する」という考え方は間違っていません。これは登記時の割合とは関係ありません。原則2分の1ずつです。その意味ではできます。 ただし「このままひとりになっても住み続けたい」のはあなたの言い分です。ここに相手(妻)が同意する義務はありません。要は「家を売却して、マイナス分を折半する」なら条件も二人同じですから2分の1ずつ負担するべきなのですが、「売却しないであなただけが住み続けたい」という『要望』がある場合、妻はそこまで同意する必要はありません。逆に言えばそこは「妻が同意する条件(例えば妻の負担分を2分の1より少なめにするとか、この件では妻の負担をゼロとするとか)であればよい」ということです。決裂して裁判になったら「公平に売却」となる可能性が高いです。 次に養育費は例え妻が「要らない」と約束していても、親であるあなたには支払う義務が残ります。養育費は子供の権利であり、妻が「要らない」と言っていても、文書化して署名捺印していても、それは子供との約束ではありませんから関係ありません。 そして慰謝料については上記とは全く別問題です。欲しいのであれば請求するべきだし、それを相手が認めるか、裁判所で認められるかどうかはケース・バイ・ケースなので分かりません。 財産分与と、養育費と、慰謝料は全て別々に考えるべきです。仮に妻が有責者であった(と認められた)場合、それを理由に慰謝料を請求することは可能ですが、財産分与や養育費の条件までが有利になるわけではありません。 妻側の言い分がないのでなんともいえませんが、質問文を読む限り、慰謝料に関してはあなたが有利な状況にあるのだと思います。それを「出る所に出て白黒つける」のか「交渉の材料に使う」のかはあなた次第です。
お礼
ご回答ありがとうございます。分かりやすくしっかり理解できました。 養育費は、要らない。となっていてもなんとなく後から請求されそうな気がしていました。 できるだけのことは子どもにしてあげたいと思っていますので、可能なだけ払う方向で考えたいと思います。 慰謝料についてもよく分かりました。 家に関して彼女の「0負担」で印鑑証明を持ってくるようにと考えていましたが、「交渉」の材料として検討したいと思います。 悩みきつい時期を過ごしていましたが、ずいぶん気持ちが軽くなった気がします。 「交渉」の材料が他にもございましたら、ご指導頂けると幸いです。 ほんとうに感謝申し上げます。