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どなたか教えて下さい。

以前、勤めていた会社の事務員について質問です。 勤めていた時に事情があり中絶しました。保険の関係で事務員と上司には話さざる得ない状況だった為、二人には外部に漏らさない様にかたくお願いしましたが、最近になり外部に漏れている事がわかりました。 犯人は事務員とわかり、本人も漏らした事を認めました。事が事だけに、とても許せないです。 腹が立ち、本社に苦情の電話をしました。 が、謝罪に来たのは上司で本人は来ませんでした。 余計に腹が立ち、許せないです。 この場合、プライバシー侵害、名誉毀損、個人情報の漏洩のどれに一番当てはまるでしょうか? 損害賠償は可能でしょうか? また警察か裁判所のどちらに行ったらよいでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.3

このような時にすぐに個人情報を持ち出す方が多いですが、個人情報保護法についてはネットをお使いですから調べてください。 今件はプライバシー情報の漏洩で、刑法でどうこうという話ではありません。 これにプラスして非難中傷を明らかに流された場合は名誉棄損になります。 警察と裁判所どちらかと仰いますが、刑法ではありませし社内のことですから、民事不介入の警察は門前払いです。 民事裁判を起こすとしても、弁護士抜きには無理だし、内容から弁護士費用は慰謝料よりも高額と思われます。 今件は不本意でしょうが、今後口外した場合に慰謝料(それでも6ケタ以下でしょう)を支払う旨の念書を取るのが落とし所と思います。 上司が来たのは監督責任で、具体的に秘密保持の指示をしていなければ本人が来ても会社としては意味がありません。 裁判になった場合は、全てを公の場で公開して記録に永久に残ります(場合によってはネットで記録公開されます)、事の発端はあなた自身と言われて反論できなければ敗訴です。

e-5533
質問者

お礼

回答ありがとうございましたm(__)m

noname#120253
noname#120253
回答No.2

「口約束も約束の内」と言われていますが、どの様な場面でも噂話は広がってしまいます。 しかし、いきなり裁判沙汰にするのは貴方の品格を落とす結果にもなりかねません。 それでも、「どうしても許せない」場合は、警察や裁判所に行くより弁護士さんに相談されるのが妥当だと思います。

e-5533
質問者

お礼

回答ありがとうございましたm(__)m

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

>二人には外部に漏らさない様にかたくお願いしましたが、最近になり外部に漏れている事がわかりました。 漏らさないようにお願いをしておきながら漏らされた。 ということなら「プライバシーの侵害により精神的苦痛を受けたのでその分の賠償を求める」という裁判でしょう。(警察にいっても相手にしてくれないでしょう。) なお訴えることは可能ですが、裁判でどの程度認められるかはわかりません。

e-5533
質問者

お礼

回答ありがとうございましたm(__)m

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