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現在、報酬代金の未払いで地方裁判所にて裁判中です。被告の株式会社(とい

現在、報酬代金の未払いで地方裁判所にて裁判中です。被告の株式会社(といっても個人がやっているだけの会社ですが)が会社を身売りして逃げる手立てをしているという情報を得て、債権の仮差押の申請を行なおうと思っているところです。「債権仮差押命令申立書」先方の財産として請求できるものは株券以外ではどんなものがあるのでしょうか? 会社役員の一覧にあるのは代表の娘名と監査役に娘婿名があり、そちらにも同様に請求できるのでしょうか?

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

まずは会社名義の財産でしょう。 経営者個人の財産は、経営責任を問う必要があるように思います。 会社の代表口座などを差し押さえれば、売上の入金などは入ってくるし、出て行くお金は差し押さえが解除されなければ支払わなかったと思います。あとは、電話加入権を差し押さえると言う考えもあるでしょう。

bwh-box
質問者

お礼

ご回答下さってありがとうございます。銀行口座の番号等が不明なので、そういった財産が差押えの対象になるのかが分からなかった次第です。申立ての方法は不動産以外は法律が変わって書式も変更になったとのことなので、直接、裁判所に行って相談してみます。

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