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法人裁判中、口座仮差対策で困っています
- 法人同士の裁判で、売掛金と買掛金の未払い金が争点となっています。
- 相手原告のB社がA社に400万円の未払い金を主張し、A社は100万円の未払い金と主張しています。
- B社からの未払い金があり、A社は過剰請求のためB社への支払いを止めた結果、訴えられました。また、差し押さえのリスクや銀行口座の影響などについても心配しています。
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前提となる事実関係が変われば、それに対する回答も変わります。掲示板では具体的な事実関係を把握するのに限界がありますので、具体的紛争について掲示板で回答することは困難です。以下、一般論として回答しますが、具体的な問題解決をするには必ず弁護士に相談してください。 1)仮差押えというのは民事保全法に基づく保全手続きの一つですが、保全債権者(B社)が、保全債務者(A社)に対する被保全債権(B社のA社に対する金銭の支払請求権)の存在及び保全の必要性(将来、A社に対する強制執行が困難になる事情)を疎明(一応、確からしいと裁判所に心証を抱かせること。)すれば、仮差押命令(通常、被保全債権額の2割程度に相当する額の保証金の供託を条件として)が発令されます。 これに対して保全債務者は保全異議等で争うこともできますが、手っ取り早い方法は、仮差押え命令で定められる仮差押え解放金を供託することです。これにより、預金債権に対する仮差押えの保全執行手続きが取り消されます。 ただし、仮差押え解放金の供託による方法は、預金債権に対する保全執行手続きが取り消されるだけであって、保全命令自体が取り消されるわけではありませんので、供託した仮差押え解放金を取り戻すには、保全異議や保全取消といった申し立てが必要です。たとえば、本訴でA社がB社に勝訴して確定すれば、それを理由に保全取り消しを求めることができます。 2)銀行との約定に仮差押命令が発令されたされた場合等に、当然に期限の利益が喪失する旨の条項(期限の利益喪失条項)が定められているのが通常です。期限の利益が喪失してしまうと、残額を一括払いしなければなりませんが、実際上は、一括払いの請求をするかどうかは銀行の判断です。債務者の信用が悪化していなのに、一括請求をしてみすみす債務者を倒産に追い込むことは得策ではないからです。 3)期限の利益の喪失により、一括請求できる場合、銀行は、貸付債権と預金債権を相殺することにより、事実上、貸付債権を回収することができます。相殺するかどうかも銀行の判断です。 4)預金債権に対する(仮)差押命令が第三債務者(銀行)に到達した後に、その口座に入金されたことによって生じた預金債権にはその(仮)差押えの効力は及びません。あらためて、(仮)差押命令の申し立てが必要です。効力が及んでいない部分については、引き出しは可能ですが、前述のように銀行が貸付債権と相殺してしまう可能性はあります。 5)会社の財産と社長個人の財産は別ですから、会社の財産である会社の預金債権に対する仮差押え命令をもって、社長個人の財産である社長の預金債権を仮差押えすることはできません。 6)「代表者 代表取締役 社長の氏名」になっていませんでしたか。それでしたら、あくまで、被告は会社です。社長個人も被告になっているのでしたら、被告 社長の住所 社長の氏名となっているはずです。
お礼
お返事が遅くなり大変失礼致しました。 ご丁寧な回答ありがとうございます。 とても参考になりました! なんとか頑張れそうな気がしてきました。